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「安曇野市工場立地法に基づく準則を定める条例」について
工場立地法とは、工場立地の段階から、企業自ら周辺の生活環境との調和が図られるよう、一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上)の工場(特定工場)が設置すべき緑地面積率等について定めている法律です。
工場立地法では、地域の実情にあわせて地方自治体が条例を制定することにより、国の基準の範囲内で独自の緑地面積率等を定めることができます。
この度、市の実情にあわせた規制内容となるよう「安曇野市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しましたのでお知らせします。
本条例は、令和5年4月1日より施行します。
条例の内容
次のとおり、対象区域における特定工場の緑地面積率等を変更します。
1.対象区域
(1)準工業地域、工業地域又は工業専用区域
(2)準工業地域、工業地域又は工業専用区域に準ずる地域
(3)田園環境区域における基本集落内及びその隣接地
(4)産業集積地及びその隣接地
(5)上記区域以外の区域(住宅に併せて商業等を目的とする用途地域、これに準ずる地域又は田園居住区域を除く。)で、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい区域であると市長が認める区域
※(5)の市長が認める区域の認定をご希望される事業者様は、下記の「ながの電子申請サービス」により申請してください。
申請はこちらから<外部リンク>
QRコード:
申請書類:市長が認める区域認定申請書 [Wordファイル/16KB]
その他添付書類:(1)位置図、(2)配置図、(3)申請理由書、(4)その他市長が必要とする書類(委任状等)
参考:市長が認める区域の事務取扱要領 [PDFファイル/79KB]
2.変更内容
※対象区域外の特定工場については、現行の基準が適用されます。
(重複緑地算入率の新基準は全特定工場に適用されます。)
条例により敷地内の土地利用を見直したい場合
工場立地法に基づく「変更届」が必要になります。
まずは、対象区域となるか確認させていただきますので商工労政課までご相談ください。
参考
・工場立地法に関するページ:https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/31/45810.html
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