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本社機能移転企業雇用創出事業補助金
補助概要
対象者
本社(特定業務施設)を市外から移転するものであって、常勤雇用者が増加する事業者
対象要件
- 市税の滞納がないこと
- 本社を市内に移転すること
- 中小企業者等にあっては2人以上、その他の企業にあっては5名以上常勤雇用者が増加すること
- 当該事業について、国、県その他団体の補助制度の対象とならないこと
※補助金の交付は、1事業者につき1回まで
対象経費(税抜き)
認証を取得するための審査登録に要した経費
補助金額
新規常勤雇用者1人につき5万円、市内に住所を有する者を新たに雇用した場合は10万円を補助
ただし、100万円を限度とする
交付までの流れ
交付申請書の提出
■提出期限
雇用完了から6ヶ月以内
■提出書類
- 交付申請書 【PDF】 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 定款(写)(法人のみ)
- 滞納がないことを証する書類(※安曇野市に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
- 本社機能(特定業務施設)が移転したことが分かる書類
- 常勤雇用者数の増加が分かる書類
実績報告書の提出
■提出期限
補助対象年度の3月末日まで
■提出書類
請求書の提出
交付確定後、お早めに請求書をご提出ください。
■請求書
備考
用語の定義
■特定業務施設とは
次のいずれかに該当するもの
- 事務所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの
- 調査及び企画部門
- 情報処理部門
- 研究開発部門
- 国際事業部
- その他管理業務部門
- 商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)
- 情報サービス事業部門
- サービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)
- 研究所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発、又は人材育成において重要な役割を担うもの
■市税とは
原則安曇野市税。安曇野市に納税義務がない場合は、本店が所在し、又は住民票を有する市区町村の市区町村税をいう
関連法規
- 安曇野市補助金等交付規則
- 安曇野市商工業振興条例施行規則





