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2-(2)生産設備取得事業

記事ID:0101894 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

生産設備取得事業について

1.補助内容

生産設備の取得費の1/10を、3年間に分割して補助します。

(※消費税を除き、10万円未満の端数切り捨てとする)

(※1事業者の補助額は5,000万円を限度)

2.補助対象要件

※R5.4.1より長野県産業投資応援助成金との併用が可能となりました

(1)生産設備の取得額が一定額以上(下記)であること

   生産設備の取得総額

区分 研究所 その他
中小企業 常勤雇用者が100人以上 2千万円 5千万円
常勤雇用者が20人以上100人未満 2千万円 3千万円
常勤雇用者が20人未満 2千万円 2千万円
上記以外

2億円

5億円

 

(2)新規常勤雇用者が一定数(下記)増加していること。

(※ただし、特例要件を満たす場合、この限りでない)

増加新規常勤雇用者(令和5年度以降、市外在住者でも認めています)

区分 研究所 その他
中小企業 常勤雇用者が100人以上 1人 3人
常勤雇用者が20人以上100人未満 1人 2人
常勤雇用者が20人未満 1人 1人
上記以外

5人

10人

(3)第1基準日から第2基準日の期間において解雇を行っていないこと

(4)市税等の滞納がないこと

3.申請の方法について

申請期限までに、申請書、事業実施報告書及びその他添付資料を提出してください。

 1.申請書

交付申請書 [Wordファイル/51KB]

交付申請書(記載例) [PDFファイル/98KB]

 2.事業実施報告書

事業実施報告書 [Wordファイル/19KB]

事業実施報告書(記載例) [PDFファイル/142KB]

 3.添付資料

(1)会社の定款(写)

(2)会社の登記事項証明書(写)

(3)生産設備の写真

(4)生産設備の設置場所が分かる配置図

(5)生産設備の取得費が分かるもの(領収書の写し等)

(6)労働者名簿 2部(※詳しくはこちら)

(※特例要件適用時は申請時の名簿1部のみ)

(7)滞納がない証明書(安曇野市に納税がない場合)

(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)

 4.提出期限

補助対象となる生産設備の最後の取得日から1年以内

(※補正予算に計上する必要があるため、設備取得後、遅くても6月以内には担当へご相談ください)

 5.2年目、3年目の申請について

継続報告書を提出してください。

(※詳しくはこちら)

4.特例要件適用時の申請について

特例要件を満たす場合、「新規常勤雇用者」の要件を満たさなくても補助対象とすることができます。

 1.特例要件とは

対象となる生産設備が、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得する生産設備であって下記のいずれかを満たしていること

(1)生産性の向上

(2)品質の向上

(3)省エネルギー対策

 2.特例要件適用時の事業実施報告書

 事業実施報告書【特例適用時】 [Wordファイル/21KB]

 事業実施報告書【特例適用時】(記載例) [PDFファイル/196KB]

 3.備考

 本特例要件は、令和6年3月31日までに取得した生産設備が対象となります。

(※もともと令和5年3月31日が期限でしたが、1年間期間を延長しました。)​

5.実績報告について

実績報告書の提出は不要です。(申請書が実績報告も兼ねているため)

6.請求の方法について

交付決定兼交付確定後に提出していただきます。

 1.請求書

請求書 [Wordファイル/37KB]

請求書(記載例) [PDFファイル/77KB]

 2.提出期限

交付決定兼交付確定後、お早めにご提出ください。

7.2年目、3年目の申請(継続報告)について

補助対象となる資産が適正に継続使用されていることを確認するため、R5年度より「事業継続報告書」を提出していただくこととなりました。

 1.事業継続報告書  

事業継続報告書 [Wordファイル/21KB]

事業継続報告書(記載例) [PDFファイル/139KB]

 2.添付資料

(1)該当資産の償却資産申告書(写)

(2)稼働していることが分かる写真

 3.提出期限

交付決定のあった日の1年後、2年後の日まで

(例:R5.10.1に交付決定があった場合、R6.10.1、R7.10.1まで)

8.備考

 取得日とは

生産設備の引渡しを受け、支払が完了した日をいう。​

 常勤雇用者とは

企業が雇用する従業者のうち雇用期間の定めのない者で、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者(同法第38条に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条に規定する日雇労働被保険者を除く。)をいう

 新規常勤雇用者数とは

第2基準日又は申請日のいずれか早い日の「常勤雇用者数」から第1基準日の前日の「常勤雇用者数」を除いた数をいう。

(※R5年度より、市外在住者でも認めています)

 第1基準日とは

補助対象となる生産設備の最初の取得日から起算して6月前の日をいう

 第2基準日とは

補助対象となる生産設備の最後の取得日から6月経過した日をいう   

 解雇とは

企業等の都合による一方的な雇用契約の解除により、常勤雇用者が離職すること又は人員整理(期間、整理数を定めた人員整理計画に基づくものとし、早期退職優遇制度、選択定年制度等に伴うものを除く。)に伴う企業等による退職勧奨、人員整理を目的とした臨時に募集される希望退職の募集に応じて、常勤雇用者が離職することをいう

 労働者名簿について

労働者名簿は下記の2部必要となります。

●「最初」の取得日の6月前の前日時点の名簿1部

●申請日もしくは「最後」の取得日から6月経過した日のどちらか早い方の時点の名簿1部

例)

最初の取得日:R5.4.1

最後の取得日:R5.6.1

申   請   日:R5.7.1 の場合

●R4.9.30の名簿1部(R5.4.1の6月前の前日)

●R5.7.1の名簿1部(R5.7.1とR5.12.1の早い方)

 補助金交付要綱について

本事業は、交付規則とは別に交付要綱を定めています。

安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱

(※R5.4.1付けで一部改正を行いました)

9.関連ページリンク

市では商工業事業者のみなさまを支援します

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