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空き店舗等改修事業補助金
補助概要
対象者
市内の空き店舗等を改修して小売業又はサービス業を開始する中小企業者等
対象要件
- 市税を滞納していないこと
- 貸借又は所有権の移転に係る契約締結後6月以内の空き店舗等であること
- 経営指導員の承認を受けていること
- 「商業系空き物件活用促進事業」の補助金交付決定を受けていないこと
- 午前10時から午後5時までのうち、少なくとも2時間が営業時間に含まれる事業を行う者であること
- 売り場面積が1,000平方メートル以下であること
- 申請の同一年度内に工事が完了し、開業すること
- 事業完了後2年以上継続して営業することが見込まれること
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外とする
- 空き店舗等の所有者が2親等以内の親族又は生計を一にする親族である者
- 大型商業施設内のテナント型店舗で事業を行う者
- フランチャイズ方式等による画一的な事業を行う者
- 店舗内での販売又はサービスの提供を主に行わず、大部分が事務所又は倉庫として利用する者
- 市内に既にある店舗の移転を行う者
対象経費(税抜き)
改修工事費及び付帯設備の設置に要する経費
ただし、設計監理委託料及び事務用機器、調理器具、什器等の備品購入費は対象外
補助金額
対象経費(税抜き)の10分の5(1,000円未満切捨て)
ただし、80万円を限度とする
交付までの流れ

交付申請書の提出
■提出期限
工事着工前
■提出書類
- 交付申請書 【PDF】 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 定款(写)(法人のみ)
- 滞納がないことを証する書類(※安曇野市に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
- 営業許可書等(写)(許認可を必要とする業種で、すでに取得している場合)
- 空き店舗等の貸借又は所有権の移転に係る契約書(写)
- 工事着工前の写真
- 工事の内容がわかる見積書及び図面(写)
- 空き店舗等を活用した事業実施計画書(任意様式)
- 空き店舗等改修事業に関する意見書(別記様式) 【PDF】 【記入例】
意見書の取得についてはこちらから
実績報告書の提出
※工事の増工や減工等が生じた場合、変更申請が必要となります。必ず担当課へご連絡ください。
■提出期限
補助対象年度の3月末日まで
■提出書類
請求書の提出
交付確定後、お早めに請求書をご提出ください。
■請求書
備考
用語の定義
■空き店舗等とは
市内に存する店舗、事務所、倉庫又は住宅であって、貸借又は所有権の移転に係る契約の締結時において使用されていないものをいう
■市税とは
原則安曇野市税。安曇野市に納税義務がない場合は、本店が所在し、又は住民票を有する市区町村の市区町村税をいう
■経営指導員とは
小規模事業経営支援事業補助金交付要綱(長野県令和3年3月29日2産政第190号)第3に掲げる長野県知事が別に定める資格を有する経営指導員
意見書の取得について
経営指導員が作成した意見書の提出をもって承認を受けていると判断します。
意見書の取得については下記までお問い合わせください。
安曇野市商工会事務局 (電話)0263-87-9750
関連法規
- 安曇野市補助金等交付規則
- 安曇野市商工業振興条例施行規則(R8.4.1改正)
- 安曇野市空き店舗等改修事業補助金交付要綱(R8.4.1改正)





