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空き店舗等改修支援事業について
空き店舗等の改修等に要する経費の10分の3を、上限50万まで補助します。
申請前にご確認ください。
2)市内施工業者の工事が対象です。
補助要件【必ずチェックをしてください】
市内に存する空き店舗、空き倉庫又は空き家であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
1)市税を滞納していないこと。
2)市内に店舗を有していない者又は市内に有する店舗を引き続き使用する者であって、新たに空き店舗等を所有又は賃借し事業に活用すること。
3)午前10時から午後3時までの時間が営業時間に含まれる事業を行う者であること。
4)事業に必要な許可などを取得していること。
5)経営指導員の経営指導を受け承認されていること。【経営指導員による意見書の提出】
6)暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
7)空き店舗等の所有者が2親等以内の親族又は生計を一にする親族でないこと。
8)空き店舗等の売り場面積が1千平方メートル以下であること、又は大型商業施設内のテナント型店舗でないこと。
9)フランチャイズ方式等による画一的な営業を行うものでないこと。
10)店舗内での販売又はサービスの提供を主に行わず、大部分が事務所又は倉庫での利用とみなされるものでないこと。
11)申請の同一年度内に工事が完了し、開業すること。ただし、2年以上継続して営業することが見込まれること。
空き家・空き店舗・空き倉庫等とは
1.市内に住所のある空き家・空き店舗・空き倉庫であって前の入居者が退去した後、または物件が完成した後3か月を経過しても入居者の決まらない物件であること。
2.店舗の営業部分が1階であること。または他の階であっても1階程度と同等の集客につながると認められること。
3.昼間の街の賑わいと集客を目的の一つとし、午前10時から午後3時までの時間を営業時間に含めて行う事業であること。
4.事業者(個人・法人)・商業団体(10店舗以上の集合体)・NPO法人などが商業及び集客に役立つ施設の用に供するために、賃貸借契約を締結すること。
経費
1)補助対象者が空き店舗等を活用して事業を営む場合の改修費及び附帯施設の設置に要する経費(税抜き)である。
(但し、設計監理委託料及び事務用機器、調理器具、什器等の備品購入費を除く)
申請書類について
1)意見書
※申請する前に、安曇野市商工会の経営指導員から指導を受け、「意見書」の作成依頼をしてください。
意見書(記入用)商工会にもあります。 [PDFファイル/100KB]
2)補助金交付申請書
補助要件に沿って審査いたしますので、下記の書類をご準備いただき、安曇野市役所 本庁舎3階3番窓口 商工労政課までご提出ください。
申請用紙は下記からダウンロードできます。
3)市税に係る納税証明書
※滞納がないことを確認できる納税証明書(市外在住者のみ)
※市内在住者については申請書の同意書欄に同意いただくことで市にて確認いたします。
4)住民票の写し又は外国人登録記載事項証明書
※個人事業者の場合:写し可、直近3か月のもの
※法人の場合:代表者のもの
5)空き店舗等の賃貸借又は売買契約書の写し
6)事業に必要な許可等の写し(許認可を必要とする業種の場合)
7)履歴事項全部証明書(会社の登記簿)※法人のみ
8)工事着工前の写真
9)工事の内容がわかる見積書及び図面の写し
工事が完了したら 【実績報告・補助金請求について】
1)実績報告書
工事完了後の写真を添付すること。
2)領収書または工事費用の支払い状況がわかる書類の写し
金額・契約事業者・支払主の明記がされていること。
3)補助金請求書【振込口座の通帳の写しの添付にご協力ください】
※ 請求書をご提出いただいてから3週間後の水曜日に指定口座へお振込みとなります。
※ 窓口のお越しの際はご印鑑・振込先の通帳をお忘れなく持参ください。
補助金交付金額に変更が生じた場合
工事の増工や減工等が生じた場合、変更申請書を提出ください。(工事完了前)
※ 増工の場合は増工場所の写真等添付
※ 補助金額の変更がある場合は、見積書の写し
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