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2-(3)工場用地取得事業
工場用地取得事業について
1.補助内容
工場等を新設、移設又は増設するために工場用地を取得した場合、土地にかかる固定資産税相当額を3年間補助します。
(※3年間の合計額は2,000万円を限度)
2.補助対象要件
(1)特定地域内に工場等を新設、移設または増設したものであること
(2)用地取得後3年以内に創業を開始すること
(3)該当土地に対して「地域経済牽引企業工場用地取得事業」の補助金交付決定を受けていないこと
(4)市税等の滞納がないこと
3.申請の方法について
申請期限までに、申請書及びその他添付資料を提出してください。
1.申請書
2.添付資料
(1)会社の定款(写)
(2)会社の登記事項証明書(写)
(3)補助対象資産の全部事項証明書(写)
(4)固定資産税課税明細書(写)
(5)滞納がない証明書(安曇野市に納税がない場合)
(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
3.提出期限
納税通知書の到達日から6カ月以内
4.2年目、3年目の申請について
下記の書類を提出していただきます。 1年目の事業完了後に担当者からご案内します。
(1)申請書類
交付申請書【第2、3年度】(記載例) [PDFファイル/104KB]
(2)添付書類
固定資産税課税明細書(写)
4.実績報告の方法について
事業完了後に、実績報告書及びその他添付資料を提出してください。
1.実績報告書
2.添付資料
固定資産税の納付が確認できるもの(領収書の写し、口座の写し等)
3.提出期限
申請年度の3月中までに提出してください。
(※3月上旬までに提出がない場合、年度内のお支払いができない場合があります)
5.請求の方法について
交付確定後、請求書を提出していただきます。
1.請求書
2.提出期限
交付確定後、お早めにご提出ください。
6.備考
特定地域とは
下記のいずれかにあてはまる地域であること
(1)都市計画法の準工業,工業,工業専用地域
(2)工場立地法第2条第3項に規定する調査対象となる工場用地
(=敷地面積が1,000平方メートル以上の製造業の工場用地)
(3)市が造成した産業団地
(4)その他市長が特に認める地域
工場等とは
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業、ソフトウェア業及び新技術・新製品の研究開発の事業並びに植物工業の用に供する施設をいう
6.関連ページリンク
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