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創業支援事業補助金
補助概要
対象者
安曇野市内で開業した個人事業主
対象要件
- 市税の滞納がないこと
- 開業日の1年前から申請日までに支払いを終えているものであること
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外とする
- 過去に個人事業主として事業を営んでいた者
- 開業した事業を、申請日時点で閉業又は休業している者
- フランチャイズ方式等の画一的な営業を行う者
- 市内又は市外に既にある店舗の事業拡大や移転を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
対象経費(税抜き)
- 広告宣伝費:ウェブサイトやECサイト等の開発、更新、改修、対象期間(日割り)の運用に係る経費及びチラシの作成及び配布に係る経費
- 備品購入費:省力化、省人化、業務の効率化を図る目的で導入した備品に係る経費又は事業の遂行に必要不可欠であり、かつ業務専用であることが客観的に確認できる備品の購入費。ただし、汎用性の高いものは除く。リースの場合は、対象期間内に支払われた経費を日割りにより算出するものとする。
補助金額
広告宣伝費・備品購入費(税抜き)の2分の1(1,000円未満切捨て)を補助
ただし、50万円を限度とする
交付までの流れ

交付申請書の提出
■提出期限
開業日から1年以内
■提出書類
- 交付申請書 【PDF】 【記入例】
- 滞納がないことを証する書類(※安曇野市に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
- 創業支援事業実施報告書(別記様式) 【PDF】 【記入例】
- 直近5年分の所得証明書又は源泉徴収票等、事業を営んでいなかったことが分かる書類
- 税務署に提出した開業届(写)
- 事業に必要な業種の場合は、許可証等(写)
- 対象経費を支払ったことが分かる書類
- 写真・チラシ等、実施した事業内容の分かるもの
請求書の提出
交付決定後、お早めにご提出ください。
■請求書
備考
用語の定義
■市税とは
原則安曇野市税。安曇野市に納税義務がない場合は、本店が所在し、又は住民票を有する市区町村の市区町村税をいう
関連法規
- 安曇野市補助金等交付規則
- 安曇野市商工業振興条例施行規則(R8.4.1改正)
- 安曇野市創業支援事業補助金交付要綱(R8.4.1改正)





