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デジタル化推進支援事業
補助概要
対象者
生産性の向上及び業務の効率化を目的として、市内の工場等にデジタルツールを導入する事業者
対象要件
- 国、県等他の公共団体から補助金の交付を受けている経費でないこと
- 市内に工場等を有してから1年以上であること。ただし、「空き工場等活用促進事業」の補助金交付決定を受けているときはこの限りでない
- 導入するデジタルツールが中古品でないこと
- 市税等の滞納がないこと
対象経費(税抜き)
- ソフトウェア導入費・・・システム開発及び設計にかかる委託料又は外注費を含む。ただし、セキュリティソフトウェアにかかる費用は対象外
- クラウドサービス利用費・・・申請日の属する年度分に限る
- リース契約費・・・申請日の属する年度分に限る
- 専門家委託費・・・補助事業を実施するにあたり、外部専門家から技術指導を受ける場合に要する委託料又は謝礼金
- ハードウェア導入費
補助金額
対象経費の10分の2(1,000円未満切捨て)
ただし、50万円を限度とし、1事業者につき1年度当たり1回、通算3回までとする
交付までの流れ
交付申請書の提出
■提出期限
納品及び支払い前まで
■提出書類
- 交付申請書 【記入例】
- 登記事項証明書(写)(法人のみ)
- 会社の定款(写)(法人のみ)
- デジタル化推進支援事業計画・収支予算書(様式第1号) 【記入例】
- 対象経費の金額を証する書類(写)
- 市内に工場等を有してから1年以上であることが分かる書類(写)又は、「空き工場等活用促進事業補助金」補助金等交付決定通知書(写)
- 導入するデジタルツールの仕様が分かる資料(パンフレット等)
- 滞納がない証明書(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
実績報告書の提出
※対象経費に増額、減額が生じた場合、変更申請が必要となる場合があります。必ず担当課へご連絡ください。
■提出期限
補助対象年度の3月末日まで
■提出書類
- 実績報告書 【記入例】
- 対象経費に係る領収書等支出を証する書類(写)
- デジタル化推進支援事業報告・決算書(様式第2号) 【記入例】
- ハードウェアを導入した場合は、工場等に設置されていることが分かる写真及びソフトウェアがインストールされていることが分かる資料
- 専門家による技術指導を受けた場合は、指導の様子が分かる写真及び指導内容が分かる資料
請求書の提出
交付確定後、お早めに請求書をご提出ください。
■請求書
備考
用語の定義
■工場等
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業、ソフトウェア業等の用に供する施設をいう
■デジタルツール
ソフトウェア及びクラウドサービスのことをいい、ソフトウェアがインストールされた状態のハードウェア及びデジタル化に直接必要な機器を含む
■ハードウェア
ソフトウェアがインストールされた状態のパソコン若しくはタブレット又はデジタル化に直接必要な機器をいう
■デジタル化
デジタル技術の活用により生産性の向上及び業務の効率化を図ることをいう
関連法規
- 安曇野市商工業振興条例施行規則
- 安曇野市デジタル化推進支援事業補助金交付要綱
関連ページリンク
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