お知らせ
令和6年7月1日から補助金申請の受け付けを開始しました。
予算残額 |
1. 「空家等再生による地域活性化」分
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4,800,000円 (令和6年度の予定金額)
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※予算額は、安曇野市空家等整備流通促進事業補助金とは別枠です。
※予算額は、安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金とは別枠です。
※予算額は、移住等空家改修利活用促進事業補助金とは別枠です。
安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金とは
本制度は、特定の条件で空家や重点支援空家除去後の跡地を活用する方に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
年間の予算には限りがあります。なお、この補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。
安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/1.13MB]
補助金活用の概要と申請のイメージについて
補助金活用の概要と申請イメージ [PDFファイル/1.03MB]
補助金の案内パンフレット
補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。
安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金パンフレット [PDFファイル/732KB]
【注意】補助対象になる「空家」とは?
おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用等)がない建築物等を「空家」といいます。
ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。
*所有者や近隣の方が「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断します。
★補助対象になる建物の例(空家としてみなされる)
- 所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
- 長年使っていない別荘
- 住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている
- 住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている
- 年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している
★補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない)
- 賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる
- 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている
- 不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる
- 同じ敷地内の別棟に居住者がいる
- 元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている
【注意】補助対象になる「空家跡地」とは?
下記の1から2に示す重点支援空家除去後の跡地(除去後2年以内)が対象となります。
詳しくは空家活用係まで直接お問合せください。
- 特定空家に認定されている空家の除去後の跡地
- 主として居住の用に供していた建築物で、現在倒壊の可能性がある等、建物の劣化が著しく、特定空家に準ずる状態にあると市が認める不良住宅の除去後の跡地
補助金の事業区分
1. 地域活性化のための空家活用補助
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空家等を10年以上継続して地域の活性化を図る宿泊施設、コワーキングスペース、創作活動拠点、交流施設などにする場合、改修工事費用を補助します。
※特定の人や企業が独占使用しないもの
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2. 地域活性化のための空家跡地 土地活用補助
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重点支援空家除去後の跡地を10年以上継続して地域の活性化を図るポケットパーク、避難場所、公的駐車場などにする場合、整備費用を補助します。
※特定の人や企業が独占使用しないもの
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1. 地域活性化促進事業補助
※この補助は、国の間接補助が決定する6月下旬ごろまでは申請できません。
(申請の相談はお気軽にお問い合わせください。)
※ 注意 ※ |
必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に改修や整備工事の契約・施工をしてしまうと、補助金はもらえません。
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1-1. 補助の要件
補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【対象者条件】
- 所有者または所有者と10年以上の貸借契約(R5.4.1以降に契約)を締結した者
(法人または任意団体の代表者なども可)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 活用事例として、ホームページまたは広報紙等での紹介について同意いただくこと
【対象物件と事業】
- 物件が安曇野市内にある「空家」か「重点支援空家の跡地:除去後2年以内」であること
- 事業の説明を地区またはその区長に対して行っていること
(安曇野市の適正な土地利用に関する条例に定めれた説明会を開催した場合も可)
- 都市計画法上の許可および安曇野市の適正な土地利用に関する条例上の承認および
その他関係法令の許認可を得た事業であること
- 工事後、翌年度末までに使用を開始し、地域活性化のため 10年以上 活用すること
- 空家の場合:戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 共有の場合:共有者の同意を得ていること
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
【その他】
- 補助対象経費が合計10万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
1-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
- 当該物件がある敷地に埋設し、物件と接続される給排水設備の改修請負工事費用
- 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く)
- 除去跡地活用の場合は、土地整備または付帯設備の費用
※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品は対象外です
1-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の2、
補助上限額は、最大240万円です。
補助金の申請から交付まで
1. 補助金交付申請
上記の各種補助金を使うためには、交付申請が必要です。
交付申請する際は、着手の20日前までに空家活用係まで以下の書類を提出してください。
なお、補助事業の区分によって添付書類が異なりますので、下記表で確認をお願いします。
※着手直前に提出されても、審査手続きの性質上間に合いません。余裕を持って申請をお願いいたします。
書類名 |
備考 |
(1)
空家
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(2)
跡地
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- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
- 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
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○ |
○ |
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
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○ |
○ |
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- 家電リサイクル料金は対象外です。補助対象経費からは除外してください。
- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
- 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
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○ |
○ |
- 都市計画法上の許可及び安曇野市の適正な土地利用に関する条例上の手続又は承認が確認できる書類の写し
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○ |
○ |
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- Google Mapや、住宅地図のコピーなどをご提出ください。
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○ |
○ |
- 事業実施前に撮影した、事業実施箇所の状況がわかる写真と各方位からの全景写真(建物外観・除去跡地全景)
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- 施工予定箇所を各1枚ずつ程度撮影したものをご提出ください。実績報告時にビフォーアフターで見比べられるとなお良いです。
- 建物外観、除去跡地の全景は各方位から撮影したものを1枚ずつ程度提出ください
- 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。
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○ |
○ |
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
※建物未登記の場合は、所有証明書(共有者がいる場合は、共有内訳書も含む)
※重点支援空家除去跡地の場合は閉鎖事項証明書(未登記の場合は除去の日が分かる書類)
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- 登記全部事項証明書が必要です。
- 登記完了書では受理できません。ご注意ください。
- 原則、3か月以内に取得したものをご提出ください。
- 登記全部事項証明書は、法務局でだれでも取得できます。
- 安曇野市の場合は、松本法務局(長野県松本市沢村2丁目12-46)が最寄りです。なお、松本に限らず全国どの法務局でも同じ書類を取得できます。
- 法務局窓口で取得する場合は、1通600円かかります。
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○ |
○ |
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○ |
◎申請者が法人又は団体の場合
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- 法人の履歴事項全部証明書は、法務局で取得できます。
- 安曇野市の場合は、松本法務局(長野県松本市沢村2丁目12-46)が最寄りです。なお、松本に限らず全国どの法務局でも同じ書類を取得できます。
- 法務局窓口で取得する場合は、1通600円かかります。
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該当する場合 |
該当する場合 |
◎登記名義人と現在の所有者が異なる場合
- 戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、遺産分割協議書の写し、親族図等により空家等又は除却跡地の登記名義人と現在の所有者及び他の共有者との間の関係が分かる書類
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- 申請者との関係性が分かるいずれかの書類をご提出ください。
- 親族図は手書きでも構いません。
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該当する場合 |
該当する場合 |
◎所有者から貸借している場合
- 対象建物の定期賃貸借契約書等の写し(本補助金で施工した部分は原状回復不要との合意が確認できる書面含む。)
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- 定期賃貸借契約が対象です。
- 普通賃貸借契約の場合は対象になりません。
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該当する場合 |
該当する場合 |
◎申請者以外に所有者が存在する場合(共有名義・貸借等)
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業に係る関係者同意書(様式第3号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
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該当する場合 |
該当する場合 |
2. 審査・交付決定
書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
書類の審査が完了しましたら、交付決定通知書という紙面を郵送します。
通知書記載の交付決定日以降の日付で、改修工事の契約・発注・施工を行ってください。
3-1. 変更承認申請
交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要です。
ただし、以下の場合には、変更承認申請は不要です。
- 補助対象経費の増減があっても、交付決定額に変更がない場合
- 補助対象経費の100分の10以下の金額の減額を伴う変更の場合
変更承認申請する際は、空家活用係まで以下の書類を提出してください。
書類名 |
備考 |
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
- 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
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- 変更後の補助対象経費の内訳が分かる変更見積書の写し
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- 家電リサイクル料金は対象外です。補助対象経費からは除外してください。
- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
- 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
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書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
書類の審査が完了しましたら、変更承認通知書という紙面を郵送します。
3-2. 補助金の廃止
交付決定後に、事業内容を廃止する場合は、廃止承認申請が必要です。
廃止承認申請する際は、空家活用係まで下記の申請書を提出してください。
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金廃止承認申請書(様式第7号)
Word版 / PDF版
4. 実績報告
補助事業が全て完了したら、実績報告が必要です。
実績報告する際は、完了から30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、空家活用係まで以下の書類を提出してください。
書類名 |
備考 |
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金実績報告書(様式第8号)
Word版 / PDF版
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- 左記からダウンロードしてください。
- 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
- 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
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- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 契約締結日が交付決定日以後であることを確認してください。
- 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
- 押印忘れがないかご確認ください。
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- 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
- 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
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- 最終変更後の対象空家等の各階改修平面図
- 最終変更後の対象除却跡地の土地整備配置図
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- 事業実施後に撮影した、事業実施箇所の状況が分かる写真
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- 施工箇所を各1枚ずつ程度撮影したものをご提出ください。交付申請時とビフォーアフターで見比べられるとなお良いです。
- 現像した写真、デジタル画像を印刷したもの、どちらでも構いません。
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5. 審査・交付確定
書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
書類の審査が完了しましたら、交付確定通知書という紙面を郵送します。
6. 補助金の請求
交付確定となったら、補助金の請求ができます。
補助金を請求する際は、空家活用係まで下記の請求書を提出してください。
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金交付請求書(様式第10号)
Word版 / PDF版
7.10年間の管理活用と報告
改修した空家または整備した除去跡地は10年間の管理及び活用が必要です。
※補助金の交付を受けた日(市から入金となった日)から起算して10年間
また上記期間中は毎年度末までに空家活用係まで下記の報告書を提出してください。
※10年間(11年分)の報告が必要です。
- 安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業に係る管理活用報告書(様式第11号)
Word版 / PDF版
<外部リンク>
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