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安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金について【空家所有者・移住者対象】

記事ID:0095901 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日(月曜日)から、本補助金の受付を開始します。

 
予算残額

2,500,000円 (令和6年4月1日時点)

 ※予算額は、安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金とは別枠です。
 ※予算額は、空家等整備流通促進事業補助金​とは別枠です。

​安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金とは

 本制度は、空家等の所有者が行う空家等の安曇野市空き家バンクへの登録や、移住者の安曇野市空き家バンクからの物件購入や引越しに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
 年間の予算には限りがあります。申請は先着順になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、早めにお申込みください。
 なお、補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。

​ 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金 交付要綱 [PDFファイル/255KB]

補助金の案内パンフレット

 補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。

チラシ表面画像

 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金パンフレット [PDFファイル/733KB]

補助金の事業区分 

 補助金の事業区分は、2種類あります。

  1. 空き家バンク登録者支援補助
  2. 移住者支援補助

1. 空き家バンク登録者支援補助

 空家所有者が、所有している空家これから登記・測量し、物件を安曇野市空き家バンクに掲載する場合に、物件の登記費用・測量費用を補助します。​

 
※ 注意 ※

必ず着手前に補助金の申請をしてください。

※先に登記/測量の契約、登記/測量の実施・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。

【注意】補助対象になる「空家」とは?

 おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用等)がない建築物等を「空家」といいます。
 ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。

*所有者や近隣の方が「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断します。​

★補助対象になる建物の例(空家としてみなされる)
  • 所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
  • 長年使っていない別荘
  • 住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている
  • 住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている
  • 年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している
★補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない)
  • 賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる
  • 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている
  • 不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる
  • 同じ敷地内の別棟に居住者がいる
  • 元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている​

1-1. 補助の要件

 「空き家バンク登録者支援補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人であること(法人でないこと)
  • 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • 建物の所有者であること
  • 物件が安曇野市内にある「空家」であること
  • 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
  • 交付申請日以降に、安曇野市空き家バンク仲介事業者媒介契約を締結し、安曇野市空き家バンク物件を2年間掲載すること(売却・賃貸どちらでも可)
    ※売買契約が締結された場合は、掲載を取りやめて構いません。
    ※賃貸借契約締結時も掲載取りやめ可能ですが、2年以内に入居者が退居した場合は、合計2年を経過するまでは再度の空き家バンク掲載が必要です。
  • 過去に同じ補助金(「1. 空き家バンク登録者支援補助」)の交付を受けた物件でないこと
    ※過去に「2. 移住者支援補助」​の交付を受けている物件は対象に含めます。
  • 補助対象経費が合計5万円以上であること
  • 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
  • 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)​

1-2. 補助の対象となる経費

 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​

  • 空家の不動産登記、相続登記の実施に係る、法務局へ支払う各種登記手数料
  • 司法書士や弁護士への登記委託料
  • 不動産登記に必要と認められる、現況測量、測量図作成に伴う土地家屋調査士や測量士への業務委託料

1-3. 補助金額​

 補助率は、補助対象経費の3分の1
 補助上限額は、最大20万円です。

1-4. その他

安曇野市空き家バンク

 「空き家バンク登録者支援補助」では、登記/測量を実施後、安曇野市空き家バンクへの物件登録が必要です。
 空き家バンクへの登録方法や、対象となる不動産事業者の一覧表については、空き家バンクホームページ<外部リンク>からご確認ください。​

片付け清掃補助

 安曇野市空き家バンクへの掲載にあたって、空家の片付け・清掃を行う場合は、安曇野市空家等整備流通促進事業補助金交付要綱に定める片付け清掃補助が併用できます。
 よろしければ活用をご検討ください。

 
  • 片付け清掃補助

補助対象経費の3分の1

最大10万円

2. 移住者支援補助

 移住者が、空き家バンク掲載物件購入または賃貸し、引越し後そこに3年以上居住する場合に、不動産事業者へ支払う仲介手数料や、引越費用を補助します。​

 
※ 注意 ※

必ず着手前に補助金の申請をしてください。

※先に仲介手数料の支払い、引越し業者との契約、引越しの実施をしてしまうと、補助金はもらえません。

2-1. 補助の要件

 「移住者支援補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人であること(法人でないこと)
  • 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
  • ​申請者が、安曇野市空き家バンクから物件を購入または賃貸していること
  • 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
    (1) 現に安曇野市に居住している
    (2) 令和4年9月1日以降に安曇野市へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内
  • 引越し後、引越しした物件に住民登録し、3年以上居住すること
  • 安曇野市空き家バンクから購入または賃貸した物件であること
    ※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
    安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。
  • 交付申請日時点で、物件の売買契約または賃貸借契約締結から1年以内であること
  • 物件の前所有者または貸主が、申請者の3親等以内の親族でないこと
  • 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
  • 過去に同じ補助金(「2. 移住者支援補助」)の交付を受けた物件でないこと
    ※過去に「1. 空き家バンク登録者支援補助」の交付を受けている物件は対象に含めます。
  • 補助対象経費が合計5万円以上であること
  • 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
  • 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)

2-2. 補助の対象となる経費

 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。​

  • 空家バンク仲介事業者に支払う仲介手数料
  • 引越し業者、運送業者へ支払う引越し費用

2-3. 補助金額

 補助率は、補助対象経費の3分の1
 補助上限額は、最大10万円です。

2-4. その他

安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金

 安曇野市空き家バンクから物件を購入または​定期賃貸借し、これから物件を改修する場合は、安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金に定める「ようこそ。安曇野へ」補助「長期体験。安曇野くらし」補助が併用できる場合があります。
 よろしければ活用をご検討ください。

 
  • 「ようこそ。安曇野へ」補助

補助対象経費の3分の2

最大80万円

  • 「長期体験。安曇野くらし」補助

補助対象経費の3分の1

最大40万円

補助金の申請から交付まで

1. 補助金交付申請

 上記の各種補助金を使うためには、交付申請が必要です。
 交付申請する際は​、着手の20日前までに空家活用係まで以下の書類を提出してください。
 なお、補助事業の区分によって添付書類が異なりますので、下記表で確認をお願いします。

※着手直前に提出されても、審査手続きの性質上間に合いません。余裕を持って申請をお願いいたします。

 
書類名 備考

(1)

空き家バンク
登録者
支援補助

(2)

移住者
支援補助

  • 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
​○
  • 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業に係る誓約書兼同意書(様式第2号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 空家の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • 登記全部事項証明書が必要です。
  • 登記完了書では受理できません。ご注意ください。
  • 土地が複数筆に分かれている場合は、全ての筆の書類が必要です。
  • 原則、3か月以内に取得したものをご提出ください。
  • 登記全部事項証明書は、法務局でだれでも取得できます。
  • 安曇野市の場合は、松本法務局(長野県松本市沢村2丁目12-46)が最寄りです。なお、松本に限らず全国どの法務局でも同じ書類を取得できます。
  • 法務局窓口で取得する場合は、1通600円かかります。​
 
  • 空家の建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • [※建物未登記の場合]固定資産課税台帳(名寄帳)の写し
  • 登記全部事項証明書については、上記の備考をご参照ください。
  • 固定資産課税台帳(名寄帳)は、安曇野市役所税務課(1階19番窓口)で、1通300円で取得できます。
 
  • 不動産登記及び相続登記に要する費用の見積書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
 

※境界確定測量を行う場合

  • 境界確定測量に要する費用の見積書の写し
  • 当該測量前が分かる公図の写し
  • 見積書の宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
  • 公図は、法務局窓口で取得する場合は、1通450円かかります。
  • または、安曇野市役所維持管理課(2階12番窓口)で1通300円で取得できますが、法務局の約3か月遅れのデータですので、直近に分筆した場合には適しません。ご注意ください。​
 
  • 申請者の住民票の写し
  • 現住所地の役所で取得します。
  • 原則3か月以内に取得したものをご提出ください。
 
  • 仲介手数料の見積書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
 
  • 引越し費用の見積書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。
 
  • 物件の売買契約書または賃貸借契約書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 押印忘れがないかご確認ください。
 

​2. 審査・交付決定

​ 書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
 書類の審査が完了しましたら、交付決定通知書という紙面を郵送します。

 通知書記載の交付決定日以降の日付で、登記・測量の実施や、仲介手数料の支払い・引越しの契約等を行ってください。

3-1. 変更承認申請

 交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要です。
 ただし、以下の場合には、変更承認申請は不要です。

  • 補助対象経費の増減があっても、交付決定額に変更がない場合
  • 補助対象経費の100分の10以下の金額の減額を伴う変更の場合

 変更承認申請する際は、空家活用係まで以下の書類を提出してください。​

 
書類名 備考
  • 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
  • 変更後の補助対象経費の内訳が分かる変更見積書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 見積書の有効期限が切れている場合があります。ご注意ください。
  • 内訳に計算ミスがある場合があります。ぜひ一度検算をお願いいたします。

 書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
 書類の審査が完了しましたら、変更承認通知書という紙面を郵送します。

3-2. 補助金の廃止

 交付決定後に、事業内容を廃止する場合は、廃止承認申請が必要です。
 廃止承認申請する際は、空家活用係まで安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金廃止承認申請書(様式第6号)を提出してください。​

  • 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金廃止承認申請書(様式第6号) - Word版 / PDF版

4. 実績報告

 補助事業が全て完了したら、実績報告が必要です。
 実績報告する際は、完了から30日以内又は当該年度の3月31日までいずれか早い日までに、空家活用係まで以下の書類を提出してください。

 
書類名 備考

(1)

空き家バンク
登録者
支援補助

(2)

移住者
支援補助

  • 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金実績報告書(様式第7号)

Word版 / PDF版

  • 左記からダウンロードしてください。
  • 空家活用係窓口でも配布しています。(安曇野市役所 移住定住推進課 [2階6番窓口])
  • 補助対象経費は、税込金額をご記入ください。金額がわからない場合は空家活用係で計算しますので空欄でお持ちください。
  • 補助対象経費に係る領収書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 金額が補助対象経費の額と一致していることを確認してください。
  • 登記をした建物及び土地登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • 登記全部事項証明書が必要です。
  • 登記完了書では受理できません。ご注意ください。
  • 土地が複数筆に分かれている場合は、全ての筆の書類が必要です。
  • 建物登記と土地登記の両方の書類が必要です。
  • 原則、3か月以内に取得したものをご提出ください。
  • 登記全部事項証明書は、法務局でだれでも取得できます。
  • 安曇野市の場合は、松本法務局(長野県松本市沢村2丁目12-46)が最寄りです。なお、松本に限らず全国どの法務局でも同じ書類を取得できます。
  • 法務局窓口で取得する場合は、1通600円かかります。​
 

※境界確定測量を行った場合

  • 境界確定した後の地積測量図
  • 確定後の図面をご提出ください。
 
  • 空き家バンク仲介事業者との媒介契約書の写し
  • 宛名は、交付申請書の申請者名と一致させてください。
  • 契約締結日が交付申請日以後であることを確認してください。
  • 押印忘れがないかご確認ください。
 
  • 空き家バンクより購入又は賃貸借した物件へ転居した後の住民票の写し
  • 実績報告日時点で、対象建物の所在地に住民登録がされていることが分かるものを提出してください。
  • 原則3か月以内に取得したものをご提出ください。
  • 交付申請時点で既に対象建物の所在地に住民登録されていた場合は、再度の提出は不要です。
 

​5. 審査・交付確定

​ 書類を提出いただきましたら、空家活用係で審査を行います。
 書類の審査が完了しましたら、交付確定通知書という紙面を郵送します。

6. 補助金の請求

 交付確定となったら、補助金の請求をしてください。
 補助金を請求する際は、空家活用係まで安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を提出してください。​

  • 安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金交付請求書(様式第9号) - Word版 / PDF版

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