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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するもの。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
※令和6年度から課税されます。
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月10日(月曜日)から開始いたします。
すでに従来のナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。
ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きについて
特定小型原動機付自転車の登録については、以下の書類が必要です。
- 車名、車台番号、長さ、幅、最高速度、定格出力が分かるもの(製品カタログ・取扱説明書など。コピー可)
- 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 販売証明書または譲渡証明書、廃車証明書など
従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合は、以下の書類が必要です。
- 現在付けているナンバープレート
- 車名、車台番号、長さ、幅、最高速度、定格出力が分かるもの(製品カタログ・取扱説明書など。コピー可)
- 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 標識交付証明書(なくても可)
その他
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については国土交通省のホームページ(自賠責保険ポータルサイト)<外部リンク>をご覧ください。
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