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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

記事ID:0104986 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するもの。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること 

  特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]

  ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]

 

特定小型原動機付自転車の税率について

 2,000円(年額)

 ※令和6年度から課税されます。

ナンバープレートの交付について

 特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月10日(月曜日)から開始いたします。

 すでに従来のナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。

 ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

 

手続きについて

 特定小型原動機付自転車の登録については、以下の書類が必要です。

  • 車名、車台番号、長さ、幅、最高速度、定格出力が分かるもの(製品カタログ・取扱説明書など。コピー可)
  • 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 販売証明書または譲渡証明書、廃車証明書など

 従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合は、以下の書類が必要です。

  • 現在付けているナンバープレート
  • 車名、車台番号、長さ、幅、最高速度、定格出力が分かるもの(製品カタログ・取扱説明書など。コピー可)
  • 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 標識交付証明書(なくても可)

 

その他

 

 

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