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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

記事ID:0111454 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

 

 この度の能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 安曇野市では、この災害を受け、安曇野市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の延長を行うこととしました。

市税に関する申告等の期限を延長する告示 [PDFファイル/234KB]

 

1.対象者

次の指定地域に住所又は居住(法人等にあっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方。

指定地域:富山県,石川県

 

2.延長の対象となる期間

市税に関する申告、申請、請求、及びその他書類の提出(審査請求に関するものを除く)または納付もしくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。

 

3.延長後の申告、納付等の期限

令和6年4月12日の告示により、延長後の期限を決定しましたので、お知らせします。

納付期限 令和6年4月30日

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