ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・印鑑・税金 > 固定資産税 > 新築住宅に対する固定資産税の減額について

本文

新築住宅に対する固定資産税の減額について

記事ID:0060063 更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

 適用対象は、次の条件を満たす住宅です。
 専用住宅、共同住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)のいずれかであること。
 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅にあっては1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
 (備考)
 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
 なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間及び範囲
住宅の階層数及び構造 減額期間 減額割合 対象床面積
一般住宅(下記以外の住宅) 新築の翌年度から3年度分 固定資産税額の2分の1 1戸当たり120平方メートル相当分まで
3階建以上の中高層耐火住宅 新築の翌年度から5年度分 固定資産税額の2分の1 1戸当たり120平方メートル相当分まで

平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された一般住宅及び平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等の住宅は軽減期間の終了により令和4年度課税分から2分の1の措置の適用がなくなりました。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?