本文
たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
申告と納税
たばこの製造者、卸売販売業者などが、前月中に売り渡したたばこに対して算出された税額を毎月末日までに申告し、納めることになっています。
ただし、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担するのは購入者です。
税率
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられることになっています。
たばこ税に関する国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/tabako/mokuji.htm<外部リンク>
期間 |
製造たばこ (旧3級品を除く) |
旧3級品 |
---|---|---|
平成30年4月1日から | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年(2019年)10月1日から | 5,692円 | 5,692円(特例税率廃止) |
令和2年(2020年)10月1日から | 6,122円 | |
令和3年(2021年)10月1日から | 6,552円 |
- 旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目です。
- 加熱式たばこについては、平成30年10月より、重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から、重量および価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更されます。(平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5段階に分けて変更されます。)
たばこは市内で
令和2年度の安曇野市の市たばこ税の税収は537,632千円です。
たばこ税は、施策を行うための大切な財源となっていますので、吸い過ぎや周囲への影響に注意して、市内でご購入いただきますよう、ご協力をお願いします。