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住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額について
高齢の方、障害のある方等が居住する既存住宅のうち、次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、この家屋の固定資産税を翌年度1年分に限り3分の1減額します。
ただし、新築や耐震改修による固定資産税の減額を受けている期間や、既にバリアフリー改修の適用を受けたことがある場合は、重複して適用されません。
省エネ改修との併用が可能です。
住宅、居住者及びバリアフリー改修工事の要件
住宅要件
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は対象になりません。)
居住者要件
次のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方(工事完了の翌年1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障害のある方
バリアフリー改修工事の要件
(ア)平成28年4月1日から令和8年3月31日までの工事であること
(イ)改修工事に要する費用が50万円以上(補助金や介護保険からの給付を除いた金額)であること
(ウ)次の1から8までに該当する工事であること
- 廊下の拡張
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間及び税額
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年から1年間
減額される税額
改修工事を行った家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
(ただし、1戸当り100平方メートル相当分までを限度とします。)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。
提出書類
- 申告書 (税務課窓口にあります。)
- 工事明細書や工事箇所の図面・写真(前・後)等工事内容がわかる書類
- 領収書など工事に要した費用がわかる書類
- 住宅改良のために交付された補助金額や介護保険の給付額がわかる書類 (補助金等確定通知書・介護保険償還払支給決定通知書)
- 改修する住宅に居住する人が次の条件に当てはまることを証明する書類
65歳以上の方・・・住民票の写し 要介護・要支援認定を受けた方・・・介護保険被保険者証の写し 障害のある方・・・身体障害者手帳や療育手帳の写し