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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

記事ID:0060282 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

 新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)固定資産税が2分の1に減額されます。
 
 認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
認定長期優良住宅とは、
長期にわたり良好な状態で使用することができる構造及び設備をもち、所管行政庁による「認定」を受けて建築及び維持保全が行われている住宅をいいます。

減額の対象となる住宅の要件

適用対象は、次の条件を満たす住宅です。
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定があること。
専用住宅、共同住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)のいずれかであること。
居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅にあっては1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される期間及び範囲

 住居として用いられている部分(居住部分)の固定資産税が減額されます。

住宅の階層数及び構造 減額期間 減額割合 対象床面積
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築の翌年度から5年度分 固定資産税額の2分の1 1戸当たり120平方メートル相当分まで
3階建以上の中高層耐火住宅 新築の翌年度から7年度分 固定資産税額の2分の1 1戸当たり120平方メートル相当分まで

減額を受けるための手続き

 減額適用を受けるには、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて建築したことを証する認定通知書等の写しを添えて、新築された日からその翌年の1月31日までの間に、安曇野市役所税務課に申告してください。
下記より様式のダウンロードができます。

 

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