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宅地、農地以外の土地に対する評価及び課税
山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価格を控除した価格)に比準して評価します。
牧場、原野、雑種地等の評価方法
農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の評価額に基づく等の方法により評価します。
税額の求め方
山林、その他の地目の土地の税額の求め方は、次の(1)または(2)のいずれか低い額となります。
- この年度の価格(=本来の課税標準額(A)) × 税率 = 税額
- 前年の課税標準額 + (A)×5% × 税率 = 税額
備考1:ただし、2により算定した額が、(A)×20%を下回る場合は、(A)×20%×税率となります。