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大法人のみなさまへ(電子申告が義務化されます。)

ページID:0057612 更新日:2021年3月18日更新 印刷ページ表示

eLTAXによる電子申告が義務化されます!!

 平成30年度の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税については、eLTAXにより提出しなければならないことになりました。

 ■ 対象となる法人

   次の内国法人が対象となります。

   1 事業年度開始の日において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

   2 相互会社、投資法人及び特定目的会社

 ■ 適用日

   令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用

 ■ 対象税目

   法人市民税

 ■ 対象手続

   確定申告書、中間申告書及び修正申告書

 ■ 電子申告せず、書面で申告した場合

   電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。

 

○大法人のみなさまへ

 大法人の電子申告義務化チラシ [PDFファイル/432KB]

 eLTAXホームページ<外部リンク>

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