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インボイス制度が始まります

記事ID:0096121 更新日:2022年9月7日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。


 制度の詳しい内容につきまして、個人事業者の方は、松本税務署個人課税第一部門(0263-39-3261)へ、法人の方は、松本税務署 法人課税第一部門(0263-39-3267)までお問合せください。


 インボイス制度について知りたい方は下記バナーをクリックしてください。
 (外部ページへリンクします)

インボイス制度 特設サイト<外部リンク>  

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