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公立認定こども園・幼稚園の施設型給付費等の額に係る法定代理受領について

記事ID:0110612 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

公立認定こども園・幼稚園の施設型給付費等の額に係る法定代理受領について

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆様に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっております。


公立認定こども園・幼稚園の場合、「施設型給付」の支給元と受領先がともに「安曇野市」となります。そのため、運営にかかる経費のうち利用者負担額(保育料)等だけで不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給していることとしております。


また、法律上、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせする必要があります。そこで、本市はこのページにおいて、皆様に「施設型給付」に関してお知らせすることで、安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 (平成26年12月25日条例第37号)第14条第1項の規定による通知とさせていただきます。


※このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これによって追加給付や追加徴収等が発生することはありません。

R4施設型給付費の法定代理受領について(公立園) [PDFファイル/266KB]

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