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自転車の交通違反に青切符導入

ページID:0146734 更新日:2026年10月27日更新 印刷ページ表示
令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました。
交通反則通告制度とは、信号無視など比較的軽微な交通違反(反則行為)に対して、警察官が青切符を交付し、指定された反則金を納めれば刑事罰を科されない仕組みです。
道路交通法の改正により、16歳以上の自転車運転者を対象に、一定の交通違反に対して反則金が科されます。

自転車の主な違反と反則金

・携帯電話使用(ながら運転):12,000円
・信号無視:6,000円
・一時不停止、夜間の無灯火、イヤホン使用:5,000円
・並進、2人乗りなど:3,000円
※上記は主な違反の例です。違反の状況や内容によって、適用される処理が異なります。
※青切符の対象となる違反行為や反則金については、警察庁の公式ホームページをご確認ください。

自転車の交通ルールを守りましょう

自転車安全利用五則を守り、安全に自転車を利用しましょう。
1. 車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認
3. 夜間はライトを点灯
4. 飲酒運転は禁止
5. ヘルメットを着用

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