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安曇野市自治基本条例
安曇野市自治基本条例
安曇野市では、「安曇野市自治基本条例」を平成29年4月1日に施行しました。
これは、安曇野市における自治の基本理念や市政運営の基本原則を定めるもので、併せて、自治の構成員である、市民・市議会・市の役割や関係等を示し、協働によるまちづくりを推進するための基本事項を明記したものです。
市民・市議会・市がそれぞれに独立しながらも、相互に支え合い、協力して住みやすい地域社会の実現を目指して制定されました。
自治基本条例の構成
安曇野市自治基本条例は、前文と8つの章で構成されています。
前文
第1章 総則
- 目的、条例の位置づけ、定義、自治の基本理念、市政運営の基本原則
第2章 市民の権利及び責務
- 市民の権利、市民の責務
第3章 市議会の役割及び責務
- 市議会の役割及び責務、議員の責務
第4章 市の役割及び責務
- 市長の役割及び責務、市の役割及び責務、職員の責務
第5章 市政運営
- 市政の透明性及び信頼性、総合計画等、財政運営、情報の提供、個人情報の保護、附属機関、パブリックコメント、市政運営に関する応答責任、政策に関する説明責任、行政評価
第6章 危機管理
- 危機管理
第7章 区
- 区の役割、区への加入、区への支援
第8章 住民投票
- 住民投票
制定までの経過
自治基本条例の制定にあたり、多くの市民が主体となって条例づくりを行うことを目指してきました。
条例の制定までの経過は、下記ページからご覧ください。
(リンク)自治基本条例制定に向けた取り組み
条文及び解説案内
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