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戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部を改正する法律が施行され、令和6年3月1日より本籍地以外の、お近くの市区町村窓口でも戸籍証明の請求ができるようになりました。
新たな制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省)<外部リンク>
本籍地への請求と請求条件が異なる部分がありますので、下記を必ずご確認ください。
休日窓口・特別休日窓口・延長窓口での戸籍証明等の広域交付は行なっておりません。
ご不便をおかけいたしますが、広域交付をご希望の場合は平日(月曜日から金曜日)午前8時30分〜午後5時にお越しください。
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹や配偶者の父母の戸籍は広域交付で請求できません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。
請求できる証明書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
※抄本(個人事項のみの証明)の請求はできません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等の請求は本籍地へご請求ください。
請求に必要なもの
- 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では本人の請求であっても広域交付の申請ができません。
交付手数料
交付地の市区町村で定められた金額となります。
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) |
750円 |
注意事項
- 広域交付は、通常の証明書よりも発行にお時間をいただきます。特に出生から死亡まで等、さかのぼった戸籍の発行をご希望の際は、必ず時間に余裕を持ってお越しください。
- 請求する方が直接窓口へお越しいただく必要があります。
- あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地(番地まで)、筆頭者等の情報をご確認の上お越しください。
- 証明発行の際、直系親族(尊属・卑属)の確認をさせていただきます。安曇野市の戸籍で確認できない場合は他の自治体へ確認するためのお時間をいただく可能性もあります。既にお持ちの戸籍がございましたら、ご持参ください(コピー可)。
- 第三者請求や委任状による代理人請求、郵送による請求は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へご請求ください。
- 戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へご請求ください。
- コンビニ交付サービスでの広域交付はできません。
- 本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍がある場合、当該証明書等は広域交付の請求ができません。