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相続に係る戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本の請求を行う場合

記事ID:0000611 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

亡くなられた方の相続手続において、年金事務所や金融機関等から「生まれてから亡くなるまでの戸籍」「結婚してから亡くなるまでの戸籍」等を求められることがあります。

この場合は、該当する戸籍が複数種類存在する場合がほとんどであり、戸籍をすべて揃えるのに手間や時間がかかり、また手数料の金額が大きくなることがあります。

よって、次の事項を確認した上で請求を行っていただくようお願いいたします。

亡くなった方の戸籍(本籍地)が安曇野市にあるかどうかの確認

戸籍の請求の際は、必要な戸籍の本籍及び筆頭者を請求書に記入する必要があります。

また、亡くなった方の戸籍がわからない場合は、死亡時の住所地市町村において戸籍の表示のある住民票の写しを請求して、本籍及び筆頭者を確認してください。

【古い戸籍が必要な場合について】
安曇野市の合併前町村は、次のとおりです。

安曇野市の合併前町村
南安曇郡豊科町 南安曇郡豊科村 南安曇郡高家村 南安曇郡南穂高村 南安曇郡上川手村の一部
南安曇郡穂高町 南安曇郡東穂高村 南安曇郡有明村 南安曇郡西穂高村 南安曇郡北穂高村
南安曇郡三郷村 南安曇郡明盛村 南安曇郡温村 南安曇郡小倉村 南安曇郡科布村
南安曇郡堀金村 南安曇郡烏川村 南安曇郡三田村
東筑摩郡明科町 東筑摩郡中川手村 北安曇郡七貴村の一部(中之郷・鵜山を除く地域)
東筑摩郡東川手村 南安曇郡上川手村の一部 北安曇郡陸郷村の一部(大字南陸郷)

戸籍の範囲や種類(改製原戸籍・除籍謄本)

戸籍は、様式の変更を伴う法改正の度に改製されており、大正以前にお生まれの方の戸籍は、2回以上改製されています(改製される前の戸籍は改製原戸籍と言います)。

また、結婚・転籍・戸主の変更等により改製以外でも戸籍が変わります(転籍等により誰も居なくなった戸籍は除籍謄本と言います)。結婚や転籍等があった場合、他の市町村に戸籍を請求しないとすべて揃わないことがあります。

上記の改製や転籍等を繰り返すことにより、人によっては生まれてから亡くなるまでの戸籍が10種類以上存在する場合もあります。

手数料

既に戸籍をすべて取得している等により該当の戸籍をすべて把握していない限り、正確な手数料をあらかじめ用意することは困難です。よって、請求の際は手数料を多めにご用意ください。

郵送請求の際に送付いただく手数料について

必要な戸籍の種類が全部で何通になるかはっきり分からない場合は、あらかじめ多めの金額(750円×見込種類数(3から6程度)×必要な部数)の定額小為替をご用意ください。

また、送付いただいた手数料が不足した場合、こちらから電話連絡により追加の送付をお願いさせていただきます。請求書に電話番号の記載がない等により連絡が取れなかった場合は、請求書類一式をお返しさせていただくこともありますのでご注意ください。

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