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市内の道路・公園等のボランティア清掃に対するごみ専用指定袋交付事業のご案内
安曇野市内の道路、公園といった公共の場所のボランティア清掃に対する支援事業として、自主的かつ主体的に無償で清掃活動を行っていただける個人又は団体の方に、ごみ専用指定袋を交付します。交付を希望される場合は、実施するおよそ2週間前までに次のとおり申請してください。
申請の対象者
市内の公共の場所のボランティア清掃を行う個人又は団体。(市内、市外の方問わず申請できます)
交付の内容
もえるごみ専用指定袋(1枚:一般廃棄物の処理手数料30円相当)及び、もえないごみ・資源物指定袋について、予想されるごみの量に応じた枚数を交付します。
対象とならないごみの例
・家庭や事務所から出たごみ
・自宅前や事業所前のみのごみや落ち葉等
・国や自治体または特定の団体が管理する学校、美術館、博物館等の敷地内のごみ
・地域のお祭り、イベントで出たごみ
・アダプトシステム(※)の協定による清掃活動で出たごみ
※アダプトシステム…国や自治体が管理している道路や公共施設の一部を地域住民や企業、団体が引き受け、お互いの役割分担について協定を結び、継続的に美化活動を進める制度のこと。
申請の手続きと引換方法
1.交付を希望される個人又は団体(代表者)の方は、一般廃棄物の処理手数料減免申請書(様式第25号。以下、申請書)と安曇野市ボランティア清掃計画書兼もえないごみ・資源物指定袋交付申請書(以下、計画申請書)を記入のうえ、環境課(本庁舎2階5番窓口)又は最寄りの支所へ提出してください。
2.申請書は市役所窓口で用意しています。また、このページからもダウンロードできます。
3.申請書類を環境課で審査後、1週間ほどをめどに申請者への交付決定通知及び引換証を郵送します。なお、もえないごみ指定袋のみの交付の場合は引換証のみを郵送します。
4.引換の際は、引換証と指定袋を入れるマイバックを持参し、環境課(本庁舎2階5番窓口)又は最寄りの支所にご来庁ください。
5.引換の有効期限は次年度の4月末までです。なお、代理の方による引換もできます。
6.指定袋の紛失、滅失、盗難等に対して市はその責を負いません。
ごみの排出方法
清掃において出たごみは、通常の家庭から出るごみと同様に分別し、地域ごとに決められた収集日・時間内に従って、各集積場所(またはクリーンセンター)に出してください。
様式等
一般廃棄物の処理手数料減免申請書(様式第25号) [Wordファイル/15KB]