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令和8年4月から精神障がいによる福祉医療費給付者の給付範囲を拡大します

ページID:0137955 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

 これまで市内に住所を有する精神障がいによる福祉医療費受給資格をお持ちの方(精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者)につきましては、通院医療費について給付をしておりましたが、

令和8年4月から入院医療費の給付を開始いたします。  ​

 【令和8年3月(診療分)まで】     【令和8年4月(診療分)から】

   通院医療費を給付     ⇒   通院医療費及び入院医療費を給付

これまでと同様にいったん、医療機関等で健康保険被保険者の自己負担相当分をお支払いください。 市で支払い状況を確認後、1レセプトあたり500円を控除した金額を給付いたします。

入院医療費の給付開始に当たっての流れ

 精神障がいによる福祉医療費福祉医療費受給者様には令和8年3月下旬頃、入院医療費の給付開始に対応した新しい福祉医療費受給者証を、住民登録のある住所へ郵送いたします。

令和8年4月1日以降は、郵送された新しい福祉医療費受給者証(有効期限が「2026年4月1日から」のもの)を医療機関に提示してください。

※令和8年(2026年)3月31日をもって、現在お使いいただいている福祉医療費受給者証と差替えをお願いいたします。

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