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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加支給について

ページID:0142639 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示
1 貧困をなくそう

概要

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)<外部リンク>

 

追加給付の内容に関する一般的なお問い合わせは

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター(厚生労働省委託事業)(外部サイト)<外部リンク>​​

対象世帯 

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に安曇野市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。

・上記のほか平成30(2018)年10月から令和8年(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、aからcのいずれかに該当する世帯

    a.一定期間入院・入所(救護施設)されていた世帯

    b.障害のある方で加算が算定されていた世帯

    c.毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

 

申請手続き及び支給時期

・現在、安曇野市で生活保護受給中の世帯(手続不要)

 令和8年8月下旬に口座振込等にて給付予定です。

 

過去に安曇野市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

​ 郵送・窓口・電子申請(準備中)での提出となります。

 <受付期間> 令和8年8月1日(土曜日)から

        令和9年7月31日(土曜日)消印有効

        窓口での申出の受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)

 <提出書類> 申出者(以下「申請者」とします。)は生活保護を受給していた当時の世帯主※1

  ※1が死亡している場合の申請者の順位 当時保護を受給していた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫    (5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曽孫または(8)甥姪

 ●申出書   申出書 [PDFファイル/273KB]    

        申出書 [Wordファイル/92KB]   

       申出書(記載例) [PDFファイル/476KB]

 申請者の本人確認書類(いずれか一つ)​

  マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、

         在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等​

 ●全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※2

        (原則として発行から3か月以内のもの)

    ●外国人の場合は全世帯員の住民票の写し※3

        (原則として発行から3か月以内のもの)​

   ※2   当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
   ※2※3 現在、他自治体にて保護受給中の方は保護受給証明書でも可能です。
       ※2※3 窓口に来庁し本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を省略することができます。

 ●申請者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

 

  ▼代理による申出▼

申請者による申出が困難な場合は以下の表の者が代理で行うことができます。

<提出書類>​

   
代理の者 提出書類
申請者と同じ世帯に属する世帯員または親族 委任状 + 身分証明書類 + 戸籍謄本     

法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた補佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)

申請者本人の戸籍謄本または法定代理人の登記事項証明書

申請者の身の回りの世話をしている施設等の職員等 委任状 + 施設等の職員であることが分かる書類

 委任状 [PDFファイル/60KB] 

    委任状 [Wordファイル/44KB] 

    委任状(記載例) [PDFファイル/181KB]       

安曇野市以外で生活保護を受給していた世帯

 安曇野市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体にて申請が必要となります。

 申請の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等ご確認ください。

 


 

 

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