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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加支給について

ページID:0142639 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示
1 貧困をなくそう

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)<外部リンク>

 

追加給付の内容に関するお問い合わせは

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター(厚生労働省委託事業)(外部サイト)<外部リンク>


対象世帯 

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に安曇野市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。

・上記のほか平成30(2018)年10月から令和8年(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、aからcのいずれかに該当する世帯

    a.一定期間入院・入所(救護施設)されていた世帯

    b.障害のある方で加算が算定されていた世帯

    c.毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

 

申請手続き及び支給時期

・現在、安曇野市で生活保護受給中の世帯

 令和8年8月下旬に給付予定(申請不要)

・過去に安曇野市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

​ 令和8年夏頃から申出受付開始予定(申請必要)(詳細が判明次第、お示しします。)

 

安曇野市以外で生活保護を受給していた世帯

 安曇野市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体にて申請が必要となります。

 申請の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等ご確認ください。

 

 


 

 

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