ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

成年後見制度について

記事ID:0118917 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により物事を判断する能力が十分ではない方について、権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。

成年後見制度の種類

(1)任意後見制度

 十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。将来判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この申立てができるのが、ご本人、その配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。

(2)法定後見制度

 判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

法定後見制度の種類
  補助 保佐 後見
対象となる方 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方

成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為         (日常生活に関する行為は含まれません)

申立てにより裁判所が定める行為 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 原則としてすべての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為 原則としてすべての法律行為

 

 

 

成年後見人の役割

 成年後見人の役割は、ご本人の意思を尊重し、かつご本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら必要な代理行為を行うとともに、ご本人の財産を適正に管理していくことです。具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。

相談窓口

高齢者の場合

中央地域包括支援センター

 場所:安曇野市役所本庁舎1階
 電話:0263-72-9986
 ファックス:0263-71-2328

北部地域包括支援センター

 場所:穂高支所内 
 電話:0263-81-0760
 ファックス:0263-88-3711

南部地域包括支援センター

 場所:三郷支所内 
 電話:0263-77-4007
 ファックス:0263-77-4087

障がい者の場合

障がい者支援課

 場所:安曇野市役所本庁舎1階
 電話:0263-71-2083
 ファックス:0263-71-2328

専門相談(無料)

弁護士、司法書士による専門相談

 弁護士や司法書士による相談会を開催します。
 日時 毎週火曜日(弁護士と司法書士が交互に対応します)
 会場 成年後見支援センターかけはし(松本市梓川梓2288-1梓川支所内)
 予約・問い合わせ先 成年後見支援センターかけはし Tel88-6699

成年後見制度をもっと詳しく知りたい方へ

 成年後見はやわかり(厚生労働省)<外部リンク>

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?