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指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分

ページID:0138330 更新日:2026年3月11日更新 印刷ページ表示

介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という)第78条の10第6号の規定に基づき、下記のとおり指定地域密着型サービス事業者に対して行政処分を行いました。

 

1. 対象事業者  
   法人名 社会福祉法人すばる安曇野共生会  
       理事長 西 朋生
   所在地 長野県安曇野市穂高有明3074番地4
 
2. 対象事業所 
   名 称     特別養護老人ホーム 穂高苑
   所在地     長野県安曇野市穂高有明3074番地4
   サービス種別  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 
3. 処分年月日       
   令和8年3月6日(金曜日)
 
4. 処分内容
   地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定の一部効力停止 6月
   (介護報酬上限7割)
 
5. 一部効力停止の期間
   令和8年4月1日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
 
6. 処分事由
   人格尊重義務違反(法第78条の10第6号)
    (1)1名の入所者に対し、手を十字にして押さえつけて介助し、内出血等の怪
      我を負わせた。(身体的虐待)
    (2)入所者24名中17名に対し4点柵を使用する身体拘束が行われていたが、
      緊急やむを得ない場合の要件を満たすかどうかの適正な手続きを経て
      おらず、記録も行っていなかった。(身体的虐待)​

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