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森林経営管理制度について
森林経営管理制度について
適切な管理がなされていない森林の適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月1日から新たな制度として「森林経営管理制度」が始まりました。
この制度では、市が森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施し、森林所有者が自ら森林管理ができない場合は、経営管理権を設定して市が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。市に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市が経営管理を行います。
この制度では、市が森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施し、森林所有者が自ら森林管理ができない場合は、経営管理権を設定して市が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。市に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市が経営管理を行います。
安曇野市森林経営管理制度実施方針について
安曇野市では、森林経営管理制度を運用するにあたり、安曇野市森林経営管理制度実施方針を策定しました。
本方針に沿って、アカマツおよび手入れの進んでいない人工針葉樹について、森林所有者へ意向調査を実施し、森林所有者による施業が困難な森林を中心に、整備を進めていきます。
なお、意向調査は順次行っていく予定です。約10年かけて市内全域を調査する予定のため、調査票がお手元に届くまでに時間がかかる場合もありますが、ご理解・協力くださいますようお願いします。
本方針に沿って、アカマツおよび手入れの進んでいない人工針葉樹について、森林所有者へ意向調査を実施し、森林所有者による施業が困難な森林を中心に、整備を進めていきます。
なお、意向調査は順次行っていく予定です。約10年かけて市内全域を調査する予定のため、調査票がお手元に届くまでに時間がかかる場合もありますが、ご理解・協力くださいますようお願いします。
経営管理権集積計画について
「経営管理権集積計画」とは、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林について取りまとめたときに作成する、経営管理の方法等を記載した計画書です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理権が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、安曇野市役所農林部耕地林務課及びこのホームページにて縦覧します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、安曇野市役所農林部耕地林務課及びこのホームページにて縦覧します。
令和5年10月31日公告
令和5年11月13日公告
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