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行政財産使用許可申請について

記事ID:0080414 更新日:2021年7月21日更新 印刷ページ表示

行政財産使用許可申請について

 行政財産は、その用途、または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができますが、その要領は行政財産のうち土地、建物及び工作物に係る使用許可の事務取り扱いについて定めたものです。

 
様式ダウンロード

【Word形式】行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/33KB]

【PDF形式】行政財産使用許可申請書 [PDFファイル/52KB]

内容 都市公園以外の公園、緑地の一部を長期間(1日以上)占有したい場合にご提出ください。
受付期間 随時 ※申請書を受け付けてから許可するまでに2週間程度時間がかかります。余裕をもって提出ください。
添付書類 設置物の位置図・写真・規格がわかる書類等
備考

・記入例を参考にしてください。 →行政財産使用許可申請書記入例 [PDFファイル/66KB]

・次の場合に限ります。
 1 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店、その他の厚生施設の用に供する場合
 2 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
 3 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合
 4 国、その他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用もしくは公共用又は公益を目的と
  する事業の用に供する場合
 5 災害その他の緊急の事態の発生により応急施設として短期間使用する場合
 6 上記のほか、財産管理者が特に必要があると認める場合 

 

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