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小規模水道の設置と届け出について

ページID:0137671 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

小規模水道の設置に関する届け出

 市の上水道からの供給を受けずに自家用の水道水を使用する場合や、貯水槽(受水槽)を設置して市の上水道からの供給を受ける場合は、小規模水道に該当し市に届け出をする必要があります。

小規模水道を設置するにあたり、次の水質基準、管理基準を満たす必要があります。

水質基準

 小規模水道により供される水は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める基準を満たす必要があります。

管理基準

 (1)原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じた必要な施設を設置する必要があります。

 (2)消毒施設を設置する必要がありますが、市上水道から供給を受ける簡易専用水道及び準簡易専用水道にあって、末端の給水栓で消毒効果が確認される場合は設置が不要となる場合もあります。

 (3)小規模水道の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力をもち、水が汚染され、又は漏れるおそれがないもの。

 (4)供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、利用者に周知するとともに市へ連絡し指示を受けること。

 

小規模水道とは

 小規模水道の種類は次のとおりです。   

  飲料水供給施設・・・自家用の水道で給水人口が50人以上100人以下である水道

  簡易給水施設・・・・自家用の水道で給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道

  簡易専用水道・・・・市の上水道から水道水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。​

  準簡易専用水道・・・市の上水道から水道水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。

 簡易専用水道と準簡易専用水道の貯水槽水道の管理方法はこちらのページをご覧ください。

 

令和8年2月から、届出の様式が変更されましたのでご注意ください。

 ※飲料水供給施設又は簡易給水施設を設置・変更・廃止する場合の届出様式と添付書類

  小規模水道(飲料水供給施設・簡易供給施設)設置(変更・廃止)届(様式第1号) [Wordファイル/18KB]

  小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置(変更・廃止)届 (様式第1号) [PDFファイル/117KB]

  添付書類

   (1)水道の位置図及び一般平面図

   (2)給水区域図

   (3)水質検査の結果

 ※簡易専用水道又は準簡易専用水道を設置・変更・廃止する場合の届出様式と添付書類

  小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届 (様式第2号) [Wordファイル/19KB]

  小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届 (様式第2号) [PDFファイル/128KB]

  添付書類 

   (1)建築物所在地の見取り図

 

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