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選挙人名簿の閲覧について

記事ID:0065000 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

・令和5年10月2日付情報更新 選挙人名簿抄本の閲覧状況を更新

選挙人名簿閲覧制度

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

1.選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出方法

閲覧を行う場合は、以下のとおり閲覧事由別に、申請書類の提出が必要となります。

閲覧の申出(申請書類の提出)は、閲覧をしようとする日の3日前までに行ってください。

閲覧時には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書の提示をしていただく必要があります。

1.選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合

 【閲覧の申出ができる人】  選挙人

 【閲覧できる人】  申出人本人

 【申請書類】  選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/105KB]

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

(1)公職にある者及びその候補者が閲覧する場合

 【閲覧の申出ができる人】  公職にある者及びその候補者

 【閲覧できる人】  閲覧の申出をした公職の候補者等又は、当該の候補者等が指定する者

 【申請書類】  選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/140KB]

           候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/64KB](※)

           ※閲覧の申出をした者及び閲覧者以外の人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合

(2)政党その他の政治団体が閲覧する場合

 【閲覧の申出ができる人】  政党その他の政治団体

 【閲覧できる人】  閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者

 【申請書類】  選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/140KB] 

           承認法人に関する申出書 [PDFファイル/95KB](※)

           ※閲覧の申出をした者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合

3.統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

(1)国又は地方公共団体の機関が閲覧する場合 

 【閲覧の申出ができる人】  国又は地方公共団体の機関

 【閲覧ができる人】  閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者

 【申請書類】  選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/116KB]

(2)法人が閲覧する場合

 【閲覧の申出ができる人】  法人

 【閲覧ができる人】  閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者

 【申請書類】  選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/116KB]

(3)個人が閲覧する場合

 【閲覧の申出ができる人】  個人

 【閲覧できる人】  閲覧の申出をした個人又はその指定する者

 【申請書類】  選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/116KB] 

           個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/64KB](※)

           ※閲覧の申出をした者及び閲覧者以外の人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合

 【添付書類】  調査研究の概要や実施体制の資料。申出者が国等の機関、大学又は報道機関等から受託を受けた者である場合は、それを証明する書類

閲覧時間・場所

 【時間】 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

 【場所】 選挙管理委員会事務局(安曇野市役所3階)

 ただし、以下の場合は閲覧ができません。

 ・既に他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき

 ・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)

 ・選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの期間

 ・その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

・個人情報の不適正な取り扱いにより、個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合

・閲覧場所の確保が困難な場合

・委員会の事務に支障がある場合

・その他委員会が相当な理由があると認める場合

閲覧にあたっての注意事項

・閲覧は、読み取りまたは筆記のみで行ってください。選挙人名簿の複写・撮影等は禁止します。

・閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを選挙管理委員会に提出してください。

・調査研究のための閲覧において、調査活動が終了した場合、選挙管理委員会にその調査結果および成果品等を報告してください。

・調査活動の終了した閲覧資料は、確実な方法で速やかに廃棄してください。

・選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することになっています。

※偽りその他の不正手段により閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的外に利用した場合は、最高30万円の過料に処せられます。また、選挙管理委員会の命令に従わなかった場合、最高6か月の懲役または最高30万円の罰金が課されます。

選挙人名簿抄本の閲覧状況

公職選挙法第28条の4第7項、第30条の12及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、令和4年10月から令和5年9月までの選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧者を公表します。

選挙人名簿の抄本の閲覧の状況(R4年10月からR5年9月) [PDFファイル/151KB]

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