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政治活動用の立札・看板には証票の表示が必要です

記事ID:0123353 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

政治活動について、候補者または候補者になろうとする者(公職にある者を含む)(以下、「候補者等」という)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することおよび後援団体の名称を掲示することは、法律で基本的に制限されています。

ただし、上記の内容を表示した立札および看板の類(以下、「看板等」という)については、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に申請し、交付される「証票」を貼付けることで、政治活動のために使用する「事務所」へ掲示することができます。​

証票について

安曇野市選挙管理委員会から証票交付する公職の種類

  1. 安曇野市長
  2. 安曇野市議会議員

​​証票の有効期限

 令和7年3月31日まで(令和3年から交付している現在の証票)

交付方法

  • 証票は窓口でのお渡しとなります
  • 受け取りの際、証票交付申請者の署名または記名押印が必要です
  • 代理人が受け取りの場合、委任状と代理人の本人確認書類の提示が必要です​

看板等について

設置できる枚数

 
公職の種類 候補者等 後援団体
市長 6枚 6枚
市議会議員 6枚 6枚
  • 証票を看板等の見えやすい場所に貼り付けてください。
  • 1事務所に設置できる看板等の数は、2枚までです。
  • 看板等を両面に使用する場合は2枚と数えます。(表・裏両方に証票の貼り付けが必要)​

大きさの制限

看板等の大きさは縦150cm以内×横40cm以内としてください。

  • 足付きの場合は、足の部分も含まれます。 
  • 看板等は横向きで使用することも可能です。

掲示できる場所

看板等は「事務所がある場所において」掲示できます。
以下のような場所には掲示ができませんのでご注意ください。

 ×事務所のない駐車場や農地
 ×事務所から道路を隔てた反対側
 ×事務所から相当離れた場所
 ×電力会社等の電柱に勝手に縛り付けての掲示​​

その他

  • 看板等は事務所を示すものですので、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
  • 新たな場所に看板等を設置する際は、土地所有者等との調整をお願いします。​

交付申請等の手続き

 
申請者 申請内容 申請様式 備考
候補者等 証票の交付を受けたい  
後援団体

・候補者等が署名または記名押印する欄があります

候補者等・
後援団体とも共通
看板等の紛失・破損により
証票の再交付を受けたい
 
看板等の設置場所が変わった  

候補者等または後援団体が
政治活動をやめて、看板等を
設置しなくなった

※届出と同時に、証票の返還もお願いします。

※代理人の方が申請、受領する場合は以下2点の書類をご持参ください

 1.委任状(任意様式)
 2.代理人の本人確認書類(運転免許証等)

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