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郵便等による不在者投票

記事ID:0083092 更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

 身体に重度の障がいがあり投票所へ行くことが困難な場合は、郵便等により在宅で不在者投票ができる制度があります。この制度を利用するには障がいの内容によって制限があり、先ず「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票のできる人

次のいずれかに該当する「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」、または「介護保険の被保険者証」をお持ちの方です。

障害名/手帳の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
 
両下肢、体幹の障がい 1級または2級 特別項症から第2項症
移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級 特別項症から第3項症
免疫の障がい 1級から3級
肝臓の障がい 1級から3級 特別項症から第3項症
要介護状態区分 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票をするためには、「郵便等投票証明書」が必要です。「郵便等投票証明」の交付申請の手続きは次のとおりです。

 (1)申請書の記入

   「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入します。(※申請書の氏名欄は、必ず本人が記入してください。)

   申請書は、下記からダウンロードできます。郵送もいたします。

   ・郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/89KB]

 (2)安曇野市選挙管理委員会へ提出

   下記の2つを安曇野市選挙管理委員会へ提出してください。郵送される場合は、確実に届くように手配をお願いします。

   (1)郵便等投票証明書交付申請書

   (2)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証のいずれか

   ※身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証は、受付後、お返しいたします。

 (3)「郵便等投票証明書」の交付

   受付後、郵送にて「郵便等投票証明書」を送付いたします。

投票の手続き

 (1)投票用紙等の請求

   (1)選挙が行われる場合には、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に、郵便等による不在者投票用紙等の交付請求書を送付します。

   (2)請求書に必要事項を記入します。

   (3)「請求書」と「郵便等投票証明書」を、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会宛てに、郵便等で送付してください。(代理人の持参も可)

     ※投票日の4日前までに届いている必要があります。

 (2)投票用紙等の送付

   選挙管理委員会において請求書の記載内容を確認した後、投票用紙等を自宅等に郵送します。

 (3)郵便等で投票

   自宅等でご自分で候補者名等を投票用紙に記載し、投票用封筒に入れて封入し、その表面に署名して、選挙管理委員会宛てに郵便等で送付してください。

代理記載による投票

上記の郵便投票制度の対象となる方や、既に利用されている方が、さらに次の(1)(2)に該当するときは、投票用紙の請求や投票の際に代理記載による投票ができます。届出手続きについては、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

 (1)身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている方

   上肢、視覚の障がい・・・1級

 (2)戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている方

   上肢、視覚の障がい・・・特別項症から第2項症

※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

 

郵便投票の詳細について、こちらでも確認できます<総務省ホームページへ><外部リンク>

 

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