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認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱い
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系もしくは中継施設等の敷地に供するため、又は認定鉄塔等提供事業者が鉄塔等を設置するために農地を転用する場合には、事業計画書の提出が必要です。
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電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系もしくは中継施設等の敷地に供するため、又は認定鉄塔等提供事業者が鉄塔等を設置するために農地を転用する場合には、事業計画書の提出が必要です。