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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出等について

記事ID:0091406 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を有償譲渡するときには、市長への届出が必要(届出制度)となります。

また、一定の要件を満たす土地を買い取ってもらいたいときは、市長に申し出ることができます(申出制度)

これらの届出・申出のあった土地について、公共施設の整備等に必要なものとして買取りを希望する地方公共団体等があるときは、買取りを協議させていただきます。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い制度について(長野県ホームページ)<外部リンク>

法律の届出・申出要件

土地を譲渡しようとする場合の届出について(法第4条関係)

下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、事前に届出が必要です。

この届出は契約予定日の3週間以上前までに行う必要があります。

届出義務者は、譲渡者(売主)です。

届出要件
対象となる土地 届出の面積要件
都市計画施設の区域及び都市計画区域内に所在する各法律により決定された区域の土地(道路法による道路区域内の土地等) 200平方メートル以上
上記以外の都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上

​​土地の買取り希望の申出について(法第5条関係)

​​下記に該当する土地の所有者は、市長に対して該当する土地の買取り希望を申し出ることができます。

買取希望の申出者は、土地所有者です。

申出要件
対象となる土地 届け出の面積要件
都市計画区域及び都市計画施設の区域 100平方メートル以上

提出書類

下記の書類を安曇野市政策経営課に1部提出してください。(控えが必要な場合は2部)

  • 土地有償譲渡届出書(様式第1号第2条関係)または、土地買取希望申出書(様式第2号第2条関係)
  • 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図等) ※該当箇所を朱書きなどで示してください
  • 周辺状況図(縮尺2,500分の1以上の図面等) ※該当箇所を朱書きなどで示してください
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
  • その他必要な書類(委任状等)

土地有償譲渡届出書ダウンロード(法第4条関係)

土地買取希望申出書ダウンロード(法第5条関係)

​関連事項

先買い制度における税の優遇措置

地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。

国土利用計画法に基づく届け出について

公拡法に基づく届出をした土地についても、都市計画区域での面積が5,000平方メートル以上の場合、または、都市計画区域以外での区域の面積が10,000平方メートル以上の場合は、売買等の契約後2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要となります。

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