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「地域生活支援拠点等事業」とは

ページID:0142008 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

内容

​ 地域生活支援拠点等事業とは、障がいのある方やご家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域の関係機関みんなで支えていく仕組みです。

 安曇野市では、松本市、塩尻市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村の3市5村の松本圏域で地域生活支援拠点等事業を進めています。

 ・地域生活支援拠点等事業リーフレット [PDFファイル/674KB]

主な機能

地域生活支援拠点等事業の主な機能
機能 機能の内容
相談支援の充実

親亡き後や緊急時に相談や支援を受けられる仕組みを作っています。「緊急時対応台帳」を作成し、緊急的な対応が必要な場合に対応します。

緊急時短期入所空床確保事業 介護者の急病等により、在宅生活が困難になった場合のために、短期入所が利用できるように圏域で空床を確保します。
ひとり暮らし体験事業

家族から離れて地域でひとり暮らしを始めるための体験をしてみたいという方や、入所施設を退所または病院を退院するなどして地域で生活を始めようと考えている方は、15日を上限にアパートでひとり暮らしの体験ができます。

体験できるアパートの所在地は、松本市です。

専門的人材の確保・養成 専門的人材の確保や養成のための研修会や関係機関の連絡会を開催し、様々な障がいのニーズに応じたサービスが提供できる体制づくりを目指します。
地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービスや、それらを提供できる地域の体制整備等を行い、多くの支援者が連携し切れ目のない支援が円滑に行えるような仕組み作りをします。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出

 令和3年度障害福祉サービスの報酬改定に伴い、市が地域生活支援拠点等として位置付けた、以下のサービスについて県への届出を行った場合、加算算定ができるようになりました。
 県へ当該加算に係る届出を行う場合、市が地域生活支援拠点等として位置付けている書類が必要となります。この書類の手続き方法等は以下のとおりです。
 令和3年度障害福祉サービス等の報酬改定に関する詳細及び、それぞれの加算の基準等は厚生労働省ホームページ(以下のリンク)でご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html<外部リンク>

対象となるサービス

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 重度障害者等包括支援
  6. 自立生活援助
  7. 地域定着支援
  8. 短期入所

提出書類

 届出の際は、以下の書類を提出してください。事前に市担当者との協議が必要となります。

  1. (様式第1号) 地域生活支援拠点等事業所登録届出書
  2. 運営規定の写し(拠点等の機能を担う事業所の項目を追加したもの)

  ・(様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録届出書 [Wordファイル/24KB] 

  ・(様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録届出書 [PDFファイル/151KB]

提出先

 障がい者支援課 支援給付担当(電話番号:0263-71-2083、本庁舎1階13番窓口)

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