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独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(「以下「独自利用事務」という。)についてもマイナンバーを利用することができます。
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
安曇野市では、安曇野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、独自利用事務を規定しています。
安曇野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/311KB]
独自利用事務の情報連携に係る届出について
安曇野市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1 [PDFファイル/170KB] | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について [PDFファイル/139KB] |
2 | 安曇野市福祉医療費給付金条例(平成17年安曇野市条例第90号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(児童) | 届出書2 [PDFファイル/154KB] | ||
3 | 安曇野市福祉医療費給付金条例による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子等及び父子家庭の父子) | 届出書3 [PDFファイル/148KB] | ||
4 | 安曇野市福祉医療費給付金条例による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)(1) | 届出書4 [PDFファイル/166KB] | ||
5 | 安曇野市福祉医療費給付金条例による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)(2) | 届出書5 [PDFファイル/166KB] |
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