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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に関わる固定資産税の特例措置について

記事ID:0109209 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に関わる固定資産税の特例措置について

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した資産で、先端設備導入計画の認定を受けた企業のうち以下の一定の要件を満たした場合は新たな特例措置を受けることができます。

固定資産税の特例

固定資産税特例の一定要件
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く(※))

※1 「大企業」:資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

※2 「大企業の子会社」:発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済み株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

● 機械装置(160万円以上)

● 測定工具及び検査工具(30万円以上)

● 器具備品(30万円以上)

● 建物附属設備(60万円以上、償却資産に該当するもの)

その他要件

● 令和5(2023)年4月1日から令和7年(2025)年3月31日までに取得したもの

● 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

● 中古資産でないこと

特例措置

1.「賃上げ表明なし」:3年間、課税標準を1/2に軽減

2.「賃上げ表明あり」:4または5年間、課税標準を1/3に軽減

 2−a:令和6年3月31日までに設備を取得した場合は5年間

 2−b:令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設備を取得した場合は4年間

 

必要な書類

・先端設備等導入計画導入計画に係る認定申請書の写し及び認定通知書の写し
・リース事業者の申告の場合は、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し
 償却資産申告書に上記書類を添付してください。また、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
 特例の適用には設備等の導入前に商工労政課が担当している「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。申請、認定等は商工労政課へお問い合わせください。詳細は、下記リンクをご参照ください。

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