本文
法人市民税の税率について
均等割
均等割は、資本金等の額および従業者数に応じ、以下の税率になります。
※均等割額の税率における資本金等の額とは
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額にかわり、「資本金等の額±無償増減資等の額」と「資本金の額+資本準備金の額の合算額」の大きい方の額となります。
資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人 | 5万円 |
事業所等があった期間が12月に満たない場合は、月数によりあん分します。このとき、1月に満たないときは1月で、1月に満たない端数があるときは切捨てて計算します。
- 上記区分に応じた年税額×事業所等があった月数÷12(100円未満切捨)
法人税割
法人税割は
国税である法人税額をもとに、以下のとおり計算します。
安曇野市以外の市町村にも事務所等がある法人については、各市町村の従業者数で法人税額をあん分した額が課税標準となります。
- 法人税割額=法人税額(課税標準額)×税率
※法人税割額の税率における資本金等の額とは
「法人税の期末現在の資本金等の額または連結個別資本金等の額」となります。
納税義務者 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 |
---|---|---|---|
資本金等の額が 1億円未満の法人 |
13.9パーセント | 11.3パーセント | 7.6パーセント |
資本金等の額が 1億円以上の法人 |
14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |