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法人市民税の税率改正について
法人市民税の税率改正について
 平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。
 これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率は、次のとおりとなります。
適用開始時期
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 (平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
 
改正の内容
| 納税義務者 |        〈参考〉 平成26年9月30日以前に開始した事業年度  | 
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 |       改正後 令和元年10月1日以後に開始する事業年度  | 
|---|---|---|---|
| 資本金等の額が 1億円未満の法人  | 
13.9パーセント | 11.3パーセント | 7.6パーセント | 
| 資本金等の額が 1億円以上の法人  | 
14.7パーセント (制限税率)  | 
12.1パーセント (制限税率)  | 
8.4パーセント (制限税率)  | 
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
 経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
 (通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
法人市民税の税率改正について [PDFファイル/132KB]
法人市民税の税率についてはこちら
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