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法人市民税の税率改正について

記事ID:0065160 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

法人市民税の税率改正について

 平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。
 これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率は、次のとおりとなります。

適用開始時期

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 (平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)
 

改正の内容

 法人税割の税率

 納税義務者        〈参考〉
平成26年9月30日以前に開始した事業年度
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度       改正後
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
資本金等の額が
1億円未満の法人
13.9パーセント 11.3パーセント 7.6パーセント
資本金等の額が
1億円以上の法人
14.7パーセント
(制限税率)
12.1パーセント
(制限税率)
8.4パーセント
(制限税率)

 

予定申告における経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。


 経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
 
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

 法人市民税の税率改正について [PDFファイル/132KB]

法人市民税の税率についてはこちら

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