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法人市民税の概要と納税義務者について
市内に事務所や事業所等がある法人には、国から法人税、県から法人県民税と法人事業税がかかるほか、安曇野市から法人市民税がかかります。
このうち、法人市民税の納税義務者にはその要件に応じて、国税である法人税額をもとにした法人税割と、資本等の金額と従業者数をもとにした均等割がかかります。
納税義務者について
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
市内に事務所または事業所はないが、 寮等がある法人 |
課税 | 非課税 |
市内に事務所または事業所がある 法人課税信託の受託者 |
非課税 | 課税 |
備考1:法人には、人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)を含みます。
法人税と県税について
法人税については、国税庁のホームページをご覧ください。
- 国税庁<外部リンク>
法人県民税と法人事業税については、長野県のホームページをご覧ください。
- 長野県<外部リンク>