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教育・保育施設の確認

ページID:0145360 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに

教育・保育施設の確認

特定教育・保育施設の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
1. 認定こども園 子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
2. 幼稚園 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分
3. 保育所 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分

【子ども・子育て支援法第31条】

申請書類

申請書:特定教育・保育施設確認申請書 [Wordファイル/28KB]

変更に係る申請書(利用定員の増員):特定教育・保育施設等確認変更申請書 [Wordファイル/26KB]

変更に係る申請書(名称及び所在地、利用定員の減少等):特定教育・保育施設等名称等変更届出書 [Wordファイル/28KB]

 ※設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
 ※当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

【子ども・子育て支援法第35条】

添付書類等

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