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「戸籍の附票の写し」の様式が変更されました
デジタル手続法(※)による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から戸籍の附票の写し(以下、「附票」という。)の様式変更を行いました。
※正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)
附票の変更内容
- 附票の記載項目に「生年月日」と「性別」の記載が追加されました。
※施行日(令和4年1月11日)より前に除籍となった方は記載されません。 - 「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」の記載が原則省略されます。
- 「在外選挙人名簿登録情報」の記載が原則省略されます。
2、3の記載を希望する場合
- 申請書にチェックを入れていただくか、窓口でお申し出ください。
- 特定事務受任者(弁護士等)及び第三者による請求の場合、利用目的及び記載が必要な理由を申請書にご記入ください。利用目的を達成するために必要であることが確認できた場合のみ附票に記載します。
コンビニ等のマルチコピー機から附票を取得する際の注意事項
コンビニ等のマルチコピー機から附票を取得する際(証明書コンビニ交付サービス)には「在外選挙人名簿登録情報」を記載することができません。
「在外選挙人名簿登録情報」を記載した附票が必要な方は、市役所の窓口で請求してください。