本文
安曇野市 個別避難計画作成業務
このページは、個別避難計画の作成支援者である医療・福祉専門職等の方に向けた内容です。自らの個別避難計画を作成しようとする方およびご家族に向けた内容の閲覧をご希望の方は、下記ページをご覧ください。
はじめに
近年、自然災害が激甚化し、想定を超える被害をもたらす災害が頻発しています。大規模な災害では、自力で避難することが難しい避難行動要支援者(高齢者、障がい者など)が犠牲となるケースがあります。
このような状況に対応するため、平成25年には災害対策基本法(以下、「法」という。)が改正され、災害時に避難支援を要する高齢者や障がい者等の災害時に弱者となりうる人の支援を目的として、市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。さらに、令和3年5月の法改正では、高齢者や障がい者等の、自ら避難することが困難な避難行動要支援者一人ひとりの避難方法等について定めた「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされました。
安曇野市においても、災害時に生命を守り、安全に避難できるよう、避難行動要支援者の一人ひとりが、どこにどのように避難するかを事前に検討し、災害発生時に円滑に避難することを目指すための仕組みづくりを目的として、「個別避難計画」の作成を進めます。
計画の作成は、避難行動要支援者本人またはご家族が中心となって行いますが、福祉や医療などのサービスを利用している場合、専門的な知識が必要となることがあります。この場合、ご本人やご家族だけで計画を作成するのは困難な場合もあるため、医療・福祉専門職(看護師、介護支援専門員、相談支援専門員等。以下「医療・福祉専門職等」という。)にも協力を得て、より充実した内容となるよう、計画作成を支援してまいります。
個別避難計画は、全国的に取組の歴史が浅く、ノウハウの蓄積が少ない分野です。このため、安曇野市においても作成に着手し、随時見直しを行いながら内容の充実を図る方針のもと、取組を進めてまいります。
個別避難計画の作成に当たっては、市、医療・福祉専門職等、地域(区役員、自主防災組織、民生児童委員等)との連携が不可欠です。
このような状況に対応するため、平成25年には災害対策基本法(以下、「法」という。)が改正され、災害時に避難支援を要する高齢者や障がい者等の災害時に弱者となりうる人の支援を目的として、市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。さらに、令和3年5月の法改正では、高齢者や障がい者等の、自ら避難することが困難な避難行動要支援者一人ひとりの避難方法等について定めた「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされました。
安曇野市においても、災害時に生命を守り、安全に避難できるよう、避難行動要支援者の一人ひとりが、どこにどのように避難するかを事前に検討し、災害発生時に円滑に避難することを目指すための仕組みづくりを目的として、「個別避難計画」の作成を進めます。
計画の作成は、避難行動要支援者本人またはご家族が中心となって行いますが、福祉や医療などのサービスを利用している場合、専門的な知識が必要となることがあります。この場合、ご本人やご家族だけで計画を作成するのは困難な場合もあるため、医療・福祉専門職(看護師、介護支援専門員、相談支援専門員等。以下「医療・福祉専門職等」という。)にも協力を得て、より充実した内容となるよう、計画作成を支援してまいります。
個別避難計画は、全国的に取組の歴史が浅く、ノウハウの蓄積が少ない分野です。このため、安曇野市においても作成に着手し、随時見直しを行いながら内容の充実を図る方針のもと、取組を進めてまいります。
個別避難計画の作成に当たっては、市、医療・福祉専門職等、地域(区役員、自主防災組織、民生児童委員等)との連携が不可欠です。
個別避難計画とは
災害時に自力での避難が難しい高齢者や障害者等の「避難行動要支援者」が、安全に避難できるよう、一人ひとりの状況に合わせて作成される計画のことです。災害対策基本法第49条の14第1項に規定され、避難場所、避難経路、必要な支援、支援者等を具体的に定めます。
計画の目的
近年の災害において、多くの高齢者や障がい者等が被害に遭い、避難が適切に行われなかった事例があった状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために個別避難計画を作成します。
計画の作成は、避難行動要支援者本人またはご家族が中心となって行いますが、福祉や医療などのサービスを利用していて、ご本人やご家族だけで計画を作成するのは困難な場合もあります。このときに、医療・福祉専門職(看護師、介護支援専門員、相談支援専門員等。以下「医療・福祉専門職等」という。)にも協力を得て、より充実した内容となるよう、計画作成を支援します。
計画の作成は、避難行動要支援者本人またはご家族が中心となって行いますが、福祉や医療などのサービスを利用していて、ご本人やご家族だけで計画を作成するのは困難な場合もあります。このときに、医療・福祉専門職(看護師、介護支援専門員、相談支援専門員等。以下「医療・福祉専門職等」という。)にも協力を得て、より充実した内容となるよう、計画作成を支援します。
業務の内容
作成対象者
避難行動要支援者名簿に掲載されている人
*在宅で生活し、下記の要件に該当する人
1)65歳以上の単身で生活している人
2)75歳以上の人のみで生活している世帯の人
3)身体障害者手帳1・2級を所持している人
4)療育手帳A1を所持している人
5)精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
6)要介護度3~5の認定を受けている人
7)災害時の避難行動について不安がある人
名簿掲載者について、一斉に計画を作成することはできないため、第一段階として(~数年間)下記の表により優先度を定め計画作成を進めます。
*在宅で生活し、下記の要件に該当する人
1)65歳以上の単身で生活している人
2)75歳以上の人のみで生活している世帯の人
3)身体障害者手帳1・2級を所持している人
4)療育手帳A1を所持している人
5)精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
6)要介護度3~5の認定を受けている人
7)災害時の避難行動について不安がある人
名簿掲載者について、一斉に計画を作成することはできないため、第一段階として(~数年間)下記の表により優先度を定め計画作成を進めます。
| ハザード高 | ハザード低 | |
|---|---|---|
| 医療的ケア児・者((1)) | 優先度1 | |
| 障がい者・要介護((2)) | 優先度2 | 優先度3 |
*避難行動要支援者名簿掲載者のうち、本人、家族が自主的に作成できる場合は、作成方法や様式などを案内して自主的な作成を勧めます。
個別避難計画作成にかかる委託料
作成する個別避難計画 1件当たり 7,000円
*消費税及び地方消費税を含みます。
*月末締めで、翌月10日までにご提出ください。
*消費税及び地方消費税を含みます。
*月末締めで、翌月10日までにご提出ください。
個別避難計画の作成方法
| 項 目 | 内 容 | 備 考 |
|---|---|---|
| (1)計画作成の案内 | 個別避難計画の作成について案内します | |
| (2)制度概要の説明、契約締結 |
・市は事業者(医療・福祉専門職等)へ、制度概要、手続の説明を行います ・事業者と市で業務委託契約を締結します |
|
| (3)同意確認 | 作成希望者から作成等に係る同意を得ます | |
| (4)計画の作成 | 作成対象者(家族)と事業者(医療・福祉専門職等)で協議のうえ、計画を作成します | サービス事業者、避難支援者等との調整 |
| (5)実績報告書(兼請求書)・ 個別避難計画の提出 |
事業者は作成した計画及び実績報告書(兼請求書)を市へ提出します | |
| (6)確認(審査) | 提出された計画を市福祉課で確認します | 必要に応じて修正 |
| (7)支払 | 市から事業者(医療・福祉専門職等)へ委託料を支払います | |
| (8)計画の保管 | 作成した計画を市で保管します | |
| (9)共有 | 作成対象者(家族)は、計画を避難支援等関係者と共有(事業者は会議の開催等により共有を支援)します | ※情報共有を希望しない場合は配慮 |
| (10)管理・更新 | 定期的な更新を行います |





