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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定手続きについて

記事ID:0121930 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療費の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認は下記のとおりです。

有効な健康保険証がある場合

従来どおり健康保険証をお持ちください。(令和7年12月1日まで)

有効な健康保険証がない場合

本人の1から3のいずれかと、被保険者の方の1から3のいずれか(被扶養者の方のみ)をお持ちください。
1 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
2 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
3 マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字した写し

上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバー(個人番号)により資格確認を行います。
受診者の保険証の記号、番号、保険者名を申請書へ記入していただきます。
資格確認を行う際、マイナンバー(個人番号)を使用して市が情報照会をすることをご了承いただくとともに、通常よりもお手続きにお時間がかかることに、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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