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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

ページID:0142564 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

慢性疾患を抱え、その治療が長期間にわたる児童等へ日常生活用具の給付を行うことで、日常生活の便宜を図るための給付制度になります。

注意事項

  • 給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。すでに購入した用具については対象となりませんので、ご注意ください。
  • 「障害者等日常生活用具給付事業」や「介護保険福祉用具貸与(購入)制度」等、他の制度が利用可能な場合は、そちらが優先となります。事前にご確認ください。
  • 給付対象者ご本人以外の方に譲渡・貸与等した場合は、給付決定が取り消しとなります。

対象者

下記条件を満たす方が対象となります。
用具により一部条件が異なりますので、詳細は担当までお問い合わせください。

  1. 市内に住所を有する
  2. 国の定める小児慢性特定疾病に該当する(対象となる疾患<外部リンク>
  3. 本給付事業以外の施策の対象にならない
  4. 品目一覧に定められた給付条件に該当する

給付対象品目一覧

対象となる品目、性能等、対象者、基準額は下記の表となります。

 
品目 性能等 対象者 基準額
便器

手すりをつけることができるなど、児童等が容易に使用できるもの

常時介助を必要とする児童等 4,900円
特殊マット 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 寝たきりの状態にある児童等 21,560円
特殊便器 温水及び温風を出す機能を有するもの(住宅改修を伴うものを除く) 上肢機能に障害のある児童等 166,320円
特殊寝台 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として児童等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 寝たきりの状態にある児童等 169,400円
歩行支援用具 おおむね次に掲げる機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
(1)児童等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの
(2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
下肢が不自由な児童等 66,000円
入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するもので児童等又は介助者が容易に使用できるもの 入浴に介助を要する児童等 99,000円
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので児童等又は介助者が容易に使用できるもの 自力で排尿できない児童等 73,700円
体位変換器 介助者が児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの 寝たきりの状態にある児童等 16,500円
車いす(電動以外のもの) 児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの 下肢が不自由な児童等 77,440円
頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 発作等により頻繁に転倒する児童等 13,380円
電気式たん吸引器 児童等又は介助者が容易に使用できるもの 呼吸器機能に障害のある児童等 62,040円
クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 体温調節が著しく難しい児童等 22,000円
紫外線カットクリーム 紫外線をカットできるもの 紫外線に対する防御機能が著しく欠けるため、がんや神経障害を起こすことがある児童等 41,580円
ネブライザー 児童等又は介助者が容易に使用できるもの 呼吸器機能に障害のある児童等 39,600円
パルスオキシメーター 呼吸状態を継続的にモニタリングする機能を有し、児童等又は介助者が容易に使用できるもの 人工呼吸器の装着が必要な児童等 173,250円
ストーマ装具(消化器系) 児童等又は介助者が容易に使用できるもの 人工肛門を造設した児童等 113,520円
ストーマ装具(尿路系) 児童等又は介助者が容易に使用できるもの 人工膀胱を造設した児童等 149,160円
人工鼻 児童等又は介助者が容易に使用できるもの 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な児童等 128,700円
チューブ型包帯 外力から皮膚を保護できるもの 皮膚疾患郡に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある児童等 170,500円

費用負担

  • 利用者及び配偶者(18歳未満は保護者等扶養義務者)の市町村民税所得割額により決定。
  • 所得が一定以上の場合は、全額自己負担となります。
  • 品目一覧記載の基準額を超過した場合の差額分は自己負担となります。

申請

○提出窓口:障がい者支援課 支援給付担当(本庁舎1階13番窓口)

○必要書類

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