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腎臓透析利用者通院支援事業利用券(タクシー券)について

記事ID:0033779 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

次の要件に該当する方に、腎臓透析利用者通院支援事業利用券(タクシー券)を交付します。

要件

市内に住所を有する在宅の透析利用者で、身体障害者手帳の交付を受けており、タクシーによる通院を必要とする方。

交付内容

500円の利用券を月あたり10枚交付します。(年間最大120枚)

認定された方には後日、利用券をお送りします。

使用範囲

市内のタクシー会社、または松本地区タクシー協議会集金組合に加入しているタクシー会社など

※必ず乗車時に使用可能か確認してください。

ご注意ください

障害者外出支援利用券(タクシー券)、腎臓透析利用者通院支援事業利用券(タクシー券)、腎臓透析治療通院時の交通費の助成については、いずれか一つの制度がご利用いただけます。

申請いただく対象者の障がいの状況、諸条件によりご利用いただけるものが異なりますので、詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当
  • 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当

申込時に必要なもの

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