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移動支援事業について
屋外での移動が困難な障がい者を対象に、ヘルパーによる外出のための支援を行います。
サービス内容
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
◎社会生活上必要不可欠な外出とは・・
官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等で、原則として1日の範囲内で用務を終えるもの。
◎余暇活動等社会参加のための外出とは・・
レジャー、レクリエーション、映画、音楽鑑賞、外食等で、原則として1日の範囲内で用務を終えるもの。
対象者
- 身体障がい者(児)
- 知的障がい者(児)
- 精神障がい者(児)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に掲げる特殊の疾病である方
- 医師の診断書または意見書により利用が必要と認められた方
手続きについて
利用前に申請する必要があります。
障がい者支援課または各支所地域課で申請を受け付けています。
費用負担
費用負担はありませんが、交通費等の実費は利用者の負担となります。
※支給提供時間は、原則月20時間が上限となります。
※複数の障がい者に対する同時支援を行うグループ支援もあります。
(利用者2から5人:ヘルパー1人)詳細については担当課までお問い合わせください。
対象とならないもの
通院や、通年かつ長期にわたる外出(通学・通園・通所等)、通勤、営業活動等の経済活動にかかわる外出、社会通念上適当でない外出は対象外です。担当課へご確認ください。
申請窓口
- 障がい者支援課支援給付担当
- 各支所 地域課地域担当
申込時に必要なもの
- 利用申請書 [Wordファイル/16KB]・利用申請書 [PDFファイル/99KB]
- 障害者手帳
- 医師による診断書または意見書(障害者手帳をお持ちでない方のみ)
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