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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で安曇野市に住所を有する
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
(注)市民税は住民登録がなくても住所を有するとみなされる場合があります
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 35万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 45万円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
※給与収入のみの場合、安曇野市では103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
特例減免について
特例措置により介護保険料における課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
よくあるご質問
Q1. なぜ特例措置を行うのですか。
A. 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2. 特例措置は、いつから適用されますか。
A. 令和8年7月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。
※介護保険担当課において個別に特例措置の該当有無を判定できるようになるのは、令和8年度市町村民税の情報が判明する6月以降となります。
Q3. この特例措置は、今後も続きますか。
A. 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
Q4. 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。
A. 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
関連資料
・(厚生労働省)令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応 [PDFファイル/2.38MB]
・介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)) [PDFファイル/241KB]
・介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)) [PDFファイル/217KB]
・介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知))新旧対照表 [PDFファイル/54KB]





